ガリバーフリマ利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社IDOM(以下「当社」といいます。)が運営する「ガリバーフリマ」の利用に関し、当社と「ガリバーフリマ」の利用者(以下「お客様」といいます。)に適用されます。お客様は、「ガリバーフリマ」の利用開始に先立って、本規約の内容をよくお読み下さい。

第1編 「ガリバーフリマ」の概要とご留意事項

第1条(目的)

本規約は、「ガリバーフリマ」のご利用にあたり、お客様に遵守していただく事項およびお客様と当社との関係を定めます。本規約は、「ガリバーフリマ」に関してお客様と当社が締結する契約の内容となります。お客様は、本規約に同意する前に、本規約の内容をよくお読みください。

第2条(「ガリバーフリマ」における取引)

お客様は、当社とガリバーフリマ契約(第6条第3号に定義します。)を締結することにより、「ガリバーフリマ」において、第6条第6号に規定する「フリマサービス」を利用することができます。

第3条(フリマサービスの概要)

フリマサービス(第6条第6号に定義します。)は、自動車の売主と買主が互いに当事者として直接に自動車の売買を行うことを支援するサービスです。お客様は、ウェブブラウザを通じて、またはその他本規約の定める方法により、フリマサービスを利用することができます。

第4条(フリマサービスを利用したお客様が支払う費用)

  1. お客様がフリマサービス(引渡し支援サービスを除きます。)を利用して自動車を売却したとき、または、自動車を購入したときは、お客様は、本規約の規定に基づき、当社に対してフリマシステム料を支払う義務が生じます。
  2. お客様が引渡し支援サービスを利用して自動車を売却したとき、または、自動車を購入したときは、お客様は、フリマシステム料のほかに、本規約の規定に基づき、当社に対して引渡し支援サービス料を支払う義務が生じます。
  3. お客様が引渡し支援サービスを利用して自動車を購入したときは、お客様は、フリマシステム料のほかに、本規約の規定に基づき、当社に対して、当社があらかじめ通知する本手数料を支払う義務が生じます。
  4. お客様がフリマサービスに関連するサービスで有償のものを利用したときは、お客様は、当社に対し、フリマサービス料および本手数料のほかに、本オプションサービス利用料を支払う義務が生じます。
  5. 前四項に記載の料金のほか、お客様は、フリマ自動車に関する租税公課を負担します。

第5条(フリマサービス利用に関する自動車税相当額の負担に関する留意事項)

フリマ出品者がフリマサービスを利用して締結したフリマ自動車の売買契約に基づき、ある年の1月1日から3月31日までの間にフリマ出品者のフリマ購入者(引渡し支援サービスを利用する場合は、当社)へのフリマ自動車の引き渡しが完了したときはフリマ自動車の名義変更がその年の4月1日以降に完了したときでも、フリマ購入者は、その年の4月1日にフリマ出品者に賦課されるフリマ自動車の自動車税相当額を負担しなければなりません。

第2編 総 則

第6条(用語の定義)

本規約においては、次の各号に掲げる語は、それぞれ、各号に定める意味を有するものとします。
  1. 「ガリバーフリマ」とは、当社が「ガリバーフリマ」という名称のもとで運営する、ウェブサイトその他のユーザインタフェース手段並びに情報処理を行う電子計算機等で構成されるシステムをいいます。
  2. 「本ウェブサイト」とは、当社がガリバーフリマに関する機能を提供する、ウェブブラウザで利用可能なウェブサイトをいいます。
  3. 「ガリバーフリマ契約」とは、当社とお客様との間で締結される、本規約をその内容とする契約をいいます。
  4. 「お客様」とは、ガリバーフリマの利用者をいいます。
  5. 「会員」とは、当社とガリバーフリマ契約を締結し、かつ、本規約第9条の定めにしたがって会員登録をしたお客様を言います。
  6. 「フリマサービス」とは、当社が本規約に基づきガリバーフリマにおいて運営する、当社が会員に対し、売主と買主の間における自動車の売買契約の締結、代金の支払い、自動車の引渡しなどへの支援を提供するサービスをいいます。
  7. 「フリマ出品者」とは、フリマサービスを利用して自動車を売却しようとする会員、および、フリマサービスを利用することによって成立した売買契約における売主をいいます。
  8. 「出品」とは、フリマ出品者が売却を希望するフリマ自動車1台ごとに、そのフリマ自動車に関する情報を、フリマサービスを利用して開示することをいいます。
  9. 「出品画面」とは、本ウェブサイトの機能によって出品ごとに用意され、閲覧に供される画面をいいます。
  10. 「出品情報」とは、出品されたフリマ自動車に関する情報で、出品画面において開示されるもの(フリマ自動車の写真及び動画を含みます。)をいいます。
  11. 「基本情報」とは、出品情報のうちフリマ出品者が出品をするために必ず開示しなければならない情報、および、出品情報に含まれない情報で出品にあたりフリマ出品者が当社に提供しなければならない情報をいいます。
  12. 「追加情報」とは、出品情報のうち、フリマ出品者が自己の選択によって開示するか否かを決定する情報をいいます。
  13. 「出品金額」とは、フリマ出品者が出品画面においてフリマ自動車の売却価格として表示する金額をいいます。
  14. 「フリマ購入者」とは、フリマサービスを利用して自動車を購入しようとする会員、および、フリマサービスを利用することによって成立した売買契約における買主をいいます。
  15. 「フリマ自動車」とは、フリマサービスを利用した会員間の売買契約の目的物である自動車および会員間の売買契約の目的物となる見込みの自動車をいいます。
  16. 「フリマシステム料」とは、別表1に基づき決定される売買支援サービスを利用する対価をいいます。
  17. 「本手数料」とは、当社が第69条第2項の規定にしたがって当社がフリマ出品者およびフリマ購入者から委託を受けて行う手続の代行に対する対価をいいます。
  18. 「本オプションサービス利用料」とは、当社が第72条第1項の規定にしたがって提供するフリマサービスに関連するサービスのうち、有償のものについて、これを利用したお客様がその対価として当社に対し支払う料金をいいます。
  19. 「ガリバー店舗」とは、当社または当社と提携関係にある第三者が運営する中古車の売買を行う店舗で「ガリバー」の名称を使用して営業を行うものをいいます。
  20. 「銀行営業日」とは、土曜日、日曜日、祝日および12月31日から翌年の1月3日までの日以外の日をいいます。
  21. 「直接取引」とは、フリマ出品者およびフリマ購入者の間のフリマ自動車に係る売買のうち、引渡し支援サービスを利用せずにフリマ自動車を引き渡すものをいいます。
  22. 「引渡し支援サービス利用取引」とは、フリマ出品者およびフリマ購入者の間のフリマ自動車に係る売買のうち、引渡し支援サービスを利用してフリマ自動車を引き渡すのものをいいます。
  23. 「メーカー保証継承」とは、自動車にメーカー保証(新車保証)の保証対象期間が残存しており、且つ、当該自動車が各自動車メーカーの定める保証継承基準を満たしている場合に、当該保証を次の自動車の使用者に継承することをいいます。
  24. フリマ自動車の出品画面において表示される「メーカー保証承継申請可」とは、フリマ出品者による申告内容に基づき、フリマ自動車が各自動車メーカーの定めるメーカー保証継承の基準の一部(年式、走行距離、保証書・改造の有無の項目に限ります。)を満たしている場合に、フリマ出品者が自己の選択と判断により出品されたメーカー保証継承に係る手続きが可能な自動車であることをいいます。なお、この場合、フリマ出品者は、フリマ自動車がメーカー保証継承の対象となることについて、自己の責任を以って判断した上で、フリマ自動車を出品するものとします。また、当社は、フリマ自動車について、メーカーの定めるメーカー保証継承の基準に適合していること及びメーカー保証継承に係る手続きが可能であることを何ら保証するものではありません。

第7条(ガリバーフリマ契約の締結)

  1. お客様は、当社との間で、本規約を内容とするガリバーフリマ契約を締結しなければ、ガリバーフリマを利用することはできません。
  2. お客様は、当社との間で本規約を内容とするガリバーフリマ契約を締結するときは、次の各号のいずれかの方法により、当社に対し、契約締結の意思を表示するものとします。
    1. (1) 本ウェブサイトの本規約が表示される画面上において、当社の定める方法により、本規約を内容とする契約の締結に合意する旨の意思を表示する方法
    2. (2) 当社に対し、書面により、本規約を内容とするガリバーフリマ契約の締結に合意する旨の意思を表示する方法
  3. お客様が前項にしたがって行った意思表示が当社に到達したときは、当社とお客様との間に、本規約を内容とするガリバーフリマ契約が成立します。

第8条(ガリバーフリマ契約の締結の拒絶)

  1. 前条の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当するお客様とは、ガリバーフリマ契約を締結しません。
    1. (1) 反復継続して自動車の販売、購入、輸入または輸出を行う者
    2. (2) 未成年者およびガリバーフリマ契約を締結する能力を欠く者
    3. (3) 過去に本規約に違反し、または、当社からガリバーフリマ契約を解除された者
    4. (4) その他当社がガリバーフリマ契約を締結するに相当でないと認める者
  2. 法人(個人事業主を含み、以下同じ。)が当社とガリバーフリマ契約を締結するときは、当社が別に定めるガリバーフリマ法人規約にも同意する必要があります。

第9条(会員登録)

  1. 本サービスの提供を受けることを希望するお客様は、ガリバーフリマの利用を開始するに先立って、あらかじめ、次の各号のいずれかの方法によって、会員登録をするものとします。
    1. (1) 本ウェブサイト上で会員登録に必要な情報を入力する方法
    2. (2) 当社に対し、当社が指定する方法により、会員登録に必要な情報を提出する方法
    3. (3) 他社アカウントサービスのアカウント連携機能を利用する方法
  2. お客様は、前項第2号の方法で会員登録をするときは、当社に対し、当社が会員登録のために必要な情報として定める情報を提供するものとします。
  3. お客様は、第1項第3号の方法で会員登録をするときは、本ウェブサイト上に表示された他社アカウントサービスを利用することができます。この場合、お客様は、他社アカウントサービスから当社に対しお客様が他社アカウントサービスに登録済みの情報が提供されることに同意するものとします。
  4. 会員登録をしないお客様は、ガリバーフリマを利用することはできません。
  5. お客様は、他人の電子メールアドレスその他の情報を使用して会員登録をしてはならないものとします。
  6. 前条第1項各号に該当するお客様は、会員登録をすることができません。

第10条(会員登録に関する情報の変更)

  1. 会員は、会員情報(お客様が前条の規定に基づき会員登録をした際に当社に提供されるお客様に関する情報をいいます。以下本規約において同じとします。)に該当する事実に変更があったときは、次の各号のいずれかの方法により、会員情報を更新するものとします。
    1. (1) 本ウェブサイトを通じて会員情報を更新する方法
    2. (2) 当社の定める方法によって、当社に対し、会員情報の変更を通知する方法
  2. 当社は、会員情報に誤りがあったことにより会員に生じた損害および不利益について、一切の責任を負いません。

第11条(ID等)

  1. 会員が本ウェブサイトを利用するためには、会員が自ら定めたIDおよびパスワードその他の情報、または、当社が会員に対して通知するIDその他の情報(以下総称して「ID等」といいます。)が必要です。
  2. 会員は、ID等を第三者に開示し、使用させまたは譲渡することはできません。
  3. 会員は、他人のID等を使用してガリバーフリマを利用してはならないものとします。
  4. 会員のID等を使用して第三者が本ウェブサイトを利用したときは、当社は、その第三者の行為を会員の行為とみなします。

第3編 フリマサービスに関する条項第1章 総則

第12条(フリマサービスの内容)

  1. フリマサービスは、次の各号に掲げる各サービスを含みます。
    1. (1) 売買支援サービス
    2. (2) 代金受領代行サービス
    3. (3) 引渡し支援サービス
  2. 当社は、フリマサービスのうち売買支援サービスおよび代金受領代行サービスを、各サービスの全部を含んだ一連のサービスとして提供します。お客様は、売買支援サービスおよび代金受領代行サービスの全部を利用するものとし、売買支援サービスおよび代金受領代行サービスの一部のみを利用することはできません。(例えば、売買支援サービスのみを利用し、代金受領代行サービスを利用しないということはできません。)
  3. 当社は、第1項に掲げる各サービスのほか、会員に対し、有償または無償で、オプションのサービスを提供することができます。

第13条(フリマサービス料)

  1. フリマサービスのうち、売買支援サービスの利用は、有償とします。会員は、売買支援サービスの利用の対価として、本規約の定めにしたがって、当社に対し、フリマシステム料を支払うものとします。
  2. フリマサービスのうち、代金受領代行サービスの利用は、無償とします。ただし、当社が売買支援サービスに付随するものとして本ウェブサイトにおいて有償で提供する機能を除きます。
  3. フリマサービスのうち、引渡し支援サービスの利用は、有償とします。会員は、引渡し支援サービスの利用の対価として、本規約の定めにしたがって、当社に対し、引渡し支援サービス料を支払うものとします。
  4. フリマサービス料は、フリマ出品者として利用するかフリマ購入者として利用するかを問わず、各フリマサービスの1回の利用ごとに発生します。
  5. 会員は、フリマサービスを構成する各サービスの一部のみを利用することはできません。
  6. フリマサービス料の支払いの方法は、第3章に定めます。

第3編 フリマサービスに関する条項第2章 売買支援サービス第1節 総則

第14条(売買支援サービスの内容)

  1. 当社は、売買支援サービスとして、会員に対し、自動車の売却を希望する会員が本ウェブサイトを通じてその自動車を出品する手段、自動車の購入を希望する会員が本ウェブサイトを通じて出品情報を閲覧する手段、会員同士が互いに連絡する手段、ならびに、フリマ購入者がフリマ出品者に対してフリマ自動車の購入の申込みを行う手段およびフリマ出品者がフリマ購入者の申込みを承諾する手段を提供します。
  2. 売買支援サービスを利用して会員間で行われる一切の連絡および交渉は、すべて会員間において行われるものであり、かつ、売買支援サービスを利用して会員間で成立した自動車の売買契約は、すべて当事者である会員間のみにおいて成立するものです。当社は、売買支援サービスを通じて行われる会員間の連絡、交渉および契約について、当事者となりません。
  3. 売買支援サービスに関する当社の義務は、本規約の定めにしたがって、会員に対し、第1項に定める手段を提供することより、そのすべてが履行されたものとします。

第3編 フリマサービスに関する条項第2章 売買支援サービス第2節 出品

第15条(出品)

  1. 会員は、本ウェブサイトの画面表示にしたがって基本情報を入力し、その他画面表示にしたがった操作を行うことにより、フリマ自動車を出品することができます。また、会員は、フリマ自動車の出品において、フリマ自動車の売買の種別を直接取引とすることができる旨を定めることができます。
  2. 当社は、基本情報の内容を定め、本ウェブサイトの画面表示(入力フォームを設置する方法を含みます。)によってフリマ出品者に通知します。
  3. 基本情報の一部は、フリマ自動車の出品画面において、出品情報として開示されます。

第16条(出品操作の代行)

  1. 会員がフリマ自動車の出品を希望する場合において、会員が自ら本ウェブサイトの操作をすることが難しいとき、またはその他の理由があるときは、会員は、当社に対し、当社の定める方法により、前条第1項に定める出品のための基本情報の入力および操作(以下「出品操作等」といいます。)の代行を依頼することができるものとします。
  2. 会員は、出品操作等の代行を依頼するときは、当社に対し、当社の定める方式によって、出品しようとするフリマ自動車の基本情報を通知するものとします。また、当社は、通知を受けた当該基本情報に含まれるフリマ自動車の写真及び動画を会員へ返却しないものとします。
  3. 本条の規定に基づく出品操作等の代行は、当社が会員の依頼のもとに、前条第1項に定める基本情報の入力および操作を会員に代わって合理的期間内に行うものであり、当社が会員に代わってまたは会員を代理してフリマ自動車を出品するものではありません。会員は、第1項に基づき出品操作等の代行を依頼した場合であっても、自らがフリマ自動車のフリマ出品者となり、フリマ出品者としての義務を負います。
  4. 会員は、フリマ自動車の出品を行う意思がないときは、第1項の依頼をすることはできません。
  5. 当社は、当社の判断により、会員からの出品操作等の代行の依頼を拒絶することができるものとします。会員は、これに対して異議を述べることはできません。

第17条(追加情報の開示)

  1. 当社が、本ウェブサイトにおいてフリマ出品者が追加情報を開示するための機能を提供するときは、フリマ出品者は、これを利用してフリマ自動車に関する追加情報を出品情報に追加することができます。ただし、当社が本ウェブサイトにおいてその機能の利用が有償であることを明示的に表示しているときは、フリマ出品者は、当社の定める規定に従って、当社に対しその代金を支払うものとします。
  2. フリマ出品者が前項の規定に基づき出品情報に追加した追加情報は、フリマ自動車の出品画面において開示されます。

第18条(出品情報の性質)

フリマ出品者は、出品したフリマ自動車について売買契約が成立した場合には出品情報に記載された内容が売買契約の条件となり得ることを十分に理解し、出品情報として真実のみを開示しなければならないものとします。

第19条(自動車税等に関する情報)

フリマ購入者とフリマ出品者の間のフリマ自動車に関する使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく再資源化預託金等(いわゆる自動車リサイクル料金)および自動車税の未経過分、自賠責保保険料の未経過分の精算に関しては、車両本体価格に自動車リサイクル料金の額、自動車税の未経過分、自賠責保険料の未経過分が含まれているものとみなし、精算を行わないものとします。

第20条(写真及び動画の利用)

  1. フリマ出品者が出品情報の一部として開示するフリマ自動車の写真及び動画は、出品情報として開示する時点より3か月以内に撮影したものでなければならないものとします。また、フリマ出品者は、当該写真及び動画に写っているフリマ自動車の自動車登録番号標(ナンバープレート)その他個人情報を特定できる情報を特定できないようマスキング処理等を行うものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、フリマ自動車の写真及び動画が、その写真を出品情報として開示する時点のフリマ自動車の現況と異なっているときは、フリマ出品者は、その写真及び動画を出品情報として開示してはならないものとします。
  3. フリマ出品者は、フリマ自動車の写真及び動画であって当社が権利を有するもの(以下「当社保有写真及び動画」といいます。)を出品情報として利用したいときは、当社の定める方法により、当社に対し、当社保有写真及び動画の利用の許諾を求めることができるものとします。
  4. 当社は、フリマ出品者から前項に基づく許諾の求めがあったときは、当社の裁量により、フリマ出品者に対して当社保有写真及び動画の利用を許諾することができるものとします。フリマ出品者は、当社から利用の許諾を受けたときは、当社保有写真及び動画をフリマサービスにおけるフリマ自動車の出品情報として開示することに限り、利用することができるものとします。
  5. 当社は、前項に基づきフリマ出品者に対して当社保有写真及び動画の利用を許諾した場合であっても、その当社保有写真及び動画を利用した出品については何ら関与しません。フリマ出品者は、自ら、当社保有写真及び動画の開示に関し、第1項、第2項および本規約のその他の条項を遵守する義務を負うものとします。
  6. 当社は、当社の判断により、いつでも第4項の許諾を取消すことができるものとします。会員は、これに対して異議を述べることはできません。

第21条(出品情報のアップデート)

  1. フリマ出品者は、出品後にフリマ自動車の状態に変化が生じたときは、速やかに、出品情報をフリマ自動車の現状に合わせて変更しなければならないものとします。
  2. フリマ出品者は、出品情報として開示しているフリマ自動車に関する写真及び動画が撮影時より3か月経過したとき、または、フリマ自動車の現況が写真及び動画と異なるに至ったときは、速やかに、その写真及び動画を出品情報から削除しなければならないものとします。
  3. フリマ出品者は、前二項の場合において、出品情報の変更または写真及び動画の削除を自ら行うことのできないときは、速やかに当社に対して通知しなければなりません。

第22条(フリマ出品者の義務)

  1. フリマ出品者は、出品(出品の更新を含みます。以下本条において同じとします。)を行うにあたり、法令を遵守するものとします。
  2. フリマ出品者は、売却する意思のない自動車を出品してはならないものとします。フリマ出品者は、出品後にフリマ自動車を売却する意思を有しなくなったときは、速やかに出品を削除する義務を負うものとします。この場合において、フリマ出品者が出品を削除できないときは、フリマ出品者は、速やかに当社に対して通知するものとします。
  3. フリマ出品者は、他人の自動車、盗難車、担保権の目的物となっている自動車、違法に改造した自動車、法令の定めに適合しない自動車およびその他フリマ出品者が処分する権限を有しない自動車または法令上処分することのできない自動車を出品してはならないものとします。出品後、フリマ自動車の売却などによりフリマ出品者がフリマ自動車を処分する権限を有しなくなったときは、フリマ出品者は、速やかに出品を削除する義務を負うものとします。この場合において、フリマ出品者が出品を削除できないときは、フリマ出品者は、速やかに当社に対して通知するものとします。
  4. フリマ出品者は、出品情報として真実かつ正確な情報を開示するものとし、出品情報に虚偽の情報(画像を含みます。)を含ませてはならないものとします。
  5. フリマ出品者は、売買支援サービスを利用して、当社、他の会員および第三者の著作権、商標権その他の一切の権利を侵害してはならず、かつ、それらの名誉、信用および財産を毀損しまたはこれらに損害を与えてはならないものとします。
  6. フリマ出品者は、出品情報について、他の会員から連絡、問い合わせ、交渉、クレーム、権利の主張または請求その他の行為がなされたときは、自己の責任でこれに対応するものとします。
  7. フリマ出品者は、出品によって当社、他の会員または第三者に損害を与えたときは、自己の責任と費用においてこれを賠償するものとします。

第23条(出品の有効期限)

  1. 出品の有効期間は、出品の日から120日間とします。
  2. 出品の有効期間が経過したときは、その出品は、フリマサービスのシステムにより、自動的にフリマサービスから削除されます。

第24条(出品の更新)

  1. フリマ出品者は、本条の規定にしたがって出品の更新を行うことにより、出品の有効期間を伸長することができるものとします。
  2. 当社は、フリマ出品者が出品の更新を行うことのできる期間(以下「更新可能期間」といいます。)を定めます。当社は、更新可能期間を、本ウェブサイトに表示し、またはその他の方法により会員に周知します。
  3. フリマ出品者は、更新可能期間内に、本ウェブサイトを通じて、当社の定める操作を行うことにより、出品の更新を行うことができるものとします。
  4. フリマ出品者は、出品の更新を行うに当たり、出品情報を、出品の更新を行った時点におけるフリマ自動車の状況を正確に反映した内容にアップデートしなければなりません。
  5. フリマ出品者が出品の更新を行ったときは、その出品の有効期限は、出品の更新の日から120日後まで伸張されるものとします。
  6. 前項の規定にかかわらず、当社は、当社の判断により、出品の更新が行われた出品について、その有効期間の延長を拒絶することができるものとします。フリマ出品者は、これに対し異議を述べることはできません。

第25条(出品更新操作の代行)

  1. フリマ出品者が出品の更新を希望する場合において、フリマ出品者が自ら本ウェブサイトの操作をすることが難しいとき、またはその他の理由があるときは、フリマ出品者は、更新可能期間内に限り、当社に対し、当社の定める方法により、前条第3項に定める出品の更新のための操作(以下「出品更新操作」といいます。)の代行を依頼することができるものとします。
  2. フリマ出品者は、出品更新操作の代行を依頼するときは、当社に対し、当社の定める方式によって、更新しようとする出品に関するフリマ自動車の更新時の状況に合致した出品情報を通知するものとします。
  3. 本条の規定に基づく出品更新操作の代行は、当社がフリマ出品者の依頼のもとに、前条第3項に定める出品の更新の操作をフリマ出品者に代わって行うものであり、当社がフリマ出品者に代わってまたはフリマ出品者を代理してフリマ自動車を出品するものではありません。フリマ出品者は、第1項に基づき出品更新操作の代行を依頼した場合であっても、自らがフリマ自動車のフリマ出品者となり、フリマ出品者としての義務を負います。
  4. フリマ出品者は、出品の更新時においてフリマ自動車の売却を行う意思がないときは、第1項の依頼をすることはできません。
  5. 当社は、当社の判断により、フリマ出品者からの出品更新操作の代行の依頼を拒絶することができるものとします。フリマ出品者は、これに対して異議を述べることはできません。

第26条(当社による出品の削除)

  1. 当社は、フリマ出品者が本規約に定める事項に違反したとき、フリマ出品者が本規約の趣旨に反する行為を行ったとき、出品が犯罪行為またはその助長行為に該当するおそれのあるとき、出品が法令もしくは公序良俗に反するおそれのあるとき、出品が当社、他の会員もしくは第三者の権利を侵害しもしくは侵害するおそれがあるとき、フリマ出品者が当社からの連絡に対して速やかに応答しないとき、または、出品がフリマサービスの運営に支障をきたすものと当社が判断したときは、フリマ出品者に催告することなく、出品を削除できるものとします。
  2. 前項に定める場合のほか、当社は、当社の独自の判断により、出品を制限し、拒絶し、変更し、停止しまたは削除する権利を持ちます。
  3. 会員は、当社が第1項の規定または前項に定める権利に基づき出品を削除した場合であっても、これに対して異議を述べることはできません。
  4. 会員は、当社が第1項の規定または第2項に定める権利に基づき出品を削除したことにより損害が生じた場合であっても、当社に対し、その賠償を求めることはできません。

第27条(出品情報の利用)

  1. 当社は、フリマ出品者の承諾を得ることなく、出品情報を、フリマサービスの広告、宣伝、提供その他フリマサービスに関連する目的で使用または利用並びに当該目的の範囲内において加工・編集等できるものとします。
  2. フリマ出品者は、出品情報に含まれる著作物の全部について、当社が前項の規定にしたがって出品情報を使用または利用並びに加工・編集等することを許諾します。
  3. 前項の規定に基づく許諾は、無償とします。

第3編 フリマサービスに関する条項第2章 売買支援サービス第3節 購入の申込みと売買契約の成立

第28条(購入の申込みの手続)

  1. フリマ購入者は、次に掲げるいずれかの方法により、出品されているフリマ自動車を出品金額で購入する旨の申込みを行うことができます。
    1. (1) 本ウェブサイトのフリマ自動車の出品画面において、「購入を申し込む」旨が表示されたボタンを選択(タップ、クリックその他の方法を含みます。)する方法
    2. (2) 当社に対し、当社の定める方法によって、フリマ自動車を出品金額で購入する旨の申込みをフリマ出品者に伝達することを依頼する方法
      ただし、第2号の方法は、フリマ購入者が自ら本ウェブサイトの操作をすることが難しい場合、またはその他の理由がある場合にのみ選択できるものとします。また、フリマ出品者が第15条第1項に基づきフリマ自動車の売買の種別を直接取引とすることができる旨を定める場合、フリマ購入者は、前項の申込みにおいて、フリマ自動車の売買の種別を直接取引または引渡し支援サービス利用取引のいずれとするかを選択して申し込むものとします。
  2. フリマ購入者が前項第1号の規定にしたがって行った申込みの内容は、本ウェブサイトの機能もしくは当社の定める方法によってフリマ出品者に通知されます。
  3. 当社が第1項第2号によるフリマ購入者からの依頼に基づき購入の申込みの伝達を行うときは、当社は、本ウェブサイトの機能によらない当社の定める方法によって、フリマ購入者の申込みの内容をフリマ出品者に通知します。
  4. フリマ購入者が第1項に基づき当社に対し購入の申込みの伝達を依頼するときは、フリマ購入者は、当社に対し、その申込みの内容を正確に通知するものとします。
  5. 第2項および第3項のいずれにおいても、当社は、フリマ購入者の申込みの内容を、何ら修正、追加、省略、削除その他の変更を加えることなくフリマ出品者に対して通知します。
  6. 当社が第2項または第3項に基づき行う申込みの通知は、当社がフリマ購入者の使者としてその申込みをフリマ出品者に伝達するものです。当社がフリマ購入者またはフリマ出品者を代理するものではなく、また、当社がフリマ自動車の購入の申込みをしたり当社がフリマ自動車の購入の申込みを受けたりするものではありません。

第29条(購入の申込みの性質)

前条の規定に基づいてフリマ購入者が行った申込みは、フリマ出品者に対する申込みであり、当社に対して何らかの法律上の効力を有するものではありません。

第30条(フリマ購入者による各サービスの利用)

  1. フリマ購入者は、フリマ自動車の売買の種別を直接取引とすることを選択するフリマ自動車の購入の申込み(以下「直接取引申込み」)を行った結果、直接取引を内容とするフリマ自動車の売買契約(以下「直接取引売買契約」といいます。)が成立したときは、本規約の規定に従って、代金受領代行サービスを利用し、当社に対しフリマシステム利用料を支払わなければなりません。
  2. フリマ購入者は、フリマ自動車の売買の種別を引渡し支援サービス利用取引とすることを選択するフリマ自動車の購入の申込み、または、フリマ出品者がフリマ自動車の売買の種別を直接取引とすることができる旨を定めていない出品に対するフリマ自動車の購入の申込み(以下総称して「引渡し支援サービス利用取引申込み」といいます。)を行った結果、引渡し支援サービス利用取引を内容とするフリマ自動車の売買契約(以下「引渡し支援サービス利用取引売買契約」という。)が成立したときは、本規約の規定に従って、代金受領代行サービスおよび引渡し支援サービスを利用し、当社に対しフリマシステム料および引渡し支援サービス料を支払わなければなりません。

第31条(フリマ購入者の義務)

  1. フリマ購入者は、フリマ自動車について質問、疑問その他不明な点があるときは、購入の申込みに先立って、本ウェブサイトの機能を用いてフリマ出品者に直接に連絡し、または当社に対してフリマ出品者への連絡を依頼することにより、これらを解決または解消するものとします。
  2. フリマ購入者は、第28条第1項に定める購入の申込みが、フリマ自動車を出品金額で購入することを内容とする、法律上の効力を有する意思表示であることを十分に理解するものとし、フリマ自動車を出品金額で購入する意思のあるときに限り、購入の申込みを行うものとします。
  3. フリマ購入者は、第28条第1項に定める方法以外の方法を用いてフリマ出品者に対しフリマ自動車の売買に関する申込みをし、または、フリマサービスを利用する方法以外の方法によりフリマ出品者と交渉その他一切の連絡はしてはならないものとします。

第32条(フリマ出品者による承諾の手続)

  1. フリマ出品者は、第28条第1項に基づくフリマ購入者からのフリマ自動車の購入の申込みを受け取ったときは、次に掲げるいずれかの方法により、フリマ購入者に対し、フリマ自動車を出品画面に表示された金額で売却することを承諾することができます。ただし、フリマ購入者が法人であった場合は、課税取引となりますので、当該金額は消費税込みの金額となります。
    1. (1) 本ウェブサイトの「売却を承諾する」旨が表示されたボタンを選択(タップ、クリックその他の方法を含みます。)する方法
    2. (2) 当社に対し、当社の定める方法によって、申込みを承諾する旨のフリマ購入者への伝達を依頼する方法
      ただし、第2号の方法は、フリマ出品者が自ら本ウェブサイトの操作をすることが難しい場合、またはその他の理由がある場合にのみ選択できるものとします。
  2. フリマ出品者が前項第1号の規定にしたがって行った承諾は、本ウェブサイトの機能を通じてもしくは当社の定める方法によりフリマ購入者に通知されます。
  3. 当社が第1項第2号によるフリマ出品者からの依頼に基づき承諾の伝達を行うときは、当社は、本ウェブサイトの機能によらない当社の定める方法によって、フリマ出品者の承諾をフリマ購入者に通知します。
  4. フリマ出品者は、フリマ購入者の申込みを承諾するにあたり、承諾に条件を付したり、出品情報に記載された事項やフリマ購入者の選択したフリマ自動車の売買の種別(ただし、フリマ購入者が当該種別を選択できる場合に限ります。)を変更したり、その他出品情報のとおりに売却しない旨の意思表示をすることはできません。
  5. 当社が第2項または第3項に基づき行う承諾の通知は、当社がフリマ出品者の使者としてその承諾をフリマ購入者に伝達するものです。当社がフリマ購入者またはフリマ出品者を代理するものではなく、また、当社がフリマ自動車の購入の申込みをしたり当社がフリマ自動車の購入の申込みを受けたりするものではありません。
  6. フリマ出品者は、第1項に定める方法以外の方法を用いて、フリマ購入者に対し、承諾の意思表示をすることはできません。
  7. 当社が第28条第1項に基づくフリマ購入者からの申込みをフリマ出品者に通知してから3銀行営業日以内に、フリマ出品者が第1項の規定にしたがって承諾の意思表示をしないときは、当社は、第1項に定める承諾の手段の提供を中止することができます。この場合、当社は、フリマ購入者に対し、フリマ出品者が承諾の意思表示をしなかった旨を通知します。

第33条(売買契約の成立時期)

フリマ出品者とフリマ購入者の間のフリマ自動車の売買契約は、フリマ出品者による承諾がフリマ購入者に到達した時点で成立するものとします。

第34条(フリマ出品者による各サービスの利用)

  1. フリマ出品者は、直接取引申込みに対して、第32条第1項の規定にしたがってフリマ自動車の売却を承諾し直接取引売買契約が成立したときは、本規約の規定に従って、代金受領代行サービスを利用し、当社に対しフリマシステム料を支払わなければなりません。
  2. フリマ出品者は、引渡し支援サービス利用取引申込みに対して、第32条第1項の規定にしたがってフリマ自動車の売却を承諾し引渡し支援サービス利用取引売買契約が成立したときは、本規約の規定に従って、代金受領代行サービスおよび引渡し支援サービスを利用し、当社に対しフリマシステム料および引渡し支援サービス料を支払わなければなりません。

第35条(出品情報に関する責任)

  1. 出品情報は、フリマ出品者の責任において開示されるものとします。当社は、出品情報として開示された情報について、その正確性、信ぴょう性、適法性及びおよび有用性について一切保証しません。
  2. 当社が、出品情報に起因して損害被ったときは、その出品情報を開示したフリマ出品者は、当社に対し、その損害の全額を賠償するものとします。

第36条(契約の個別性)

  1. フリマ出品者およびフリマ購入者が売買支援サービスを利用して締結するフリマ自動車の売買契約は、フリマ出品者を売主とし、フリマ購入者を買主とする2者間の契約であり、お客様と当社が締結するガリバーフリマ契約とは独立した別個の契約です。
  2. お客様は、フリマ自動車の売買契約に関する事項について、当社に対し、何らかの対応を求め、または、何らかの請求をすることはできません。お客様は、フリマ自動車の売買契約に関する事項については、フリマ出品者およびフリマ購入者の間でのみ解決を図るものとします。

第3編 フリマサービスに関する条項第2章 売買支援サービス第4節 当社によるフリマ自動車の確認

第37条(当社による確認)

  1. フリマ出品者は、当社に対し、フリマ自動車の走行距離および修復歴の有無の確認(以下「確認」といいます。)を求めることができるものとします。
  2. 当社は、フリマ出品者から前項に基づき確認を求められた場合において、フリマ出品者がフリマ自動車を当社の指定するガリバー店舗に持参したときは、そのフリマ自動車について確認を行います。なお、走行距離については、日本オートオークション協議会の走行メーター管理システムへの照会する方法により確認を行います。
  3. 当社が行う確認は、フリマ自動車の走行距離および修復歴の有無のみを対象とするものです。フリマ自動車のエンジンの状況その他事項については、確認の対象とはなりません。
  4. 当社による確認は、当社がフリマ自動車に対して何らかの保証を行うものではありません。
  5. 当社による確認は、無償とします。

第3編 フリマサービスに関する条項第2章 売買支援サービス第5節 当社によるフリマ自動車の自動車税環境性能割の納付代行

第38条(自動車税環境性能割の納付代行)

  1. フリマ出品者とフリマ購入者の間にフリマサービスを利用してフリマ自動車の売買契約が成立した場合において、フリマ購入者に自動車税環境性能割が賦課されるときは、フリマ購入者は、当社に対し、自動車税環境性能割の納付の代行を委託するものとします。
  2. フリマ購入者にフリマ自動車の自動車税環境性能割が賦課されるときは、当社は、フリマ自動車の売買契約の成立後、フリマ購入者に対し、自動車税環境性能割の概算額(以下「環境性能割概算額」といいます。)を通知します。
  3. フリマ購入者は、当社が前項に定める通知をしたときは、本規約の定めにしたがって、フリマサービス料の支払いと同時に、当社に対し、環境性能割概算額を支払うものとします。
  4. 当社は、フリマ購入者から本規約の定めにしたがって環境性能割概算額の支払いを受けたときは、フリマ購入者の自動車税環境性能割の納付を代行して行います。
  5. 当社は、前項の規定に基づきフリマ購入者の自動車税環境性能割の納付を代行した後、環境性能割概算額と実際に納付した自動車税環境性能割の差額があるときは、その差額をフリマ購入者に返還します。

第3編 フリマサービスに関する条項第2章 売買支援サービス第6節 1月から3月までの間にフリマ出品者がフリマ自動車を引き渡す場合の特則

第39条(この節の規定が適用される条件)

フリマ出品者がフリマサービスを利用して締結したフリマ自動車の売買契約に基づき、ある年(以下この節において「当該年」といいます。)の1月1日から3月31日までの間にフリマ自動車をフリマ購入者(引渡し支援サービスを利用する場合は、当社)に引き渡すときは、この節の規定が適用されます。

第40条(自動車税に関するフリマ出品者とフリマ購入者の合意)

フリマ出品者がフリマサービスを利用して締結したフリマ自動車の売買契約に基づき、フリマ自動車をフリマ購入者(引渡し支援サービスを利用する場合は、当社)に引き渡した時点において、フリマ自動車の名義変更手続が当該年の4月1日以降に完了することを条件として、当該年の4月1日にフリマ出品者に賦課されるフリマ自動車の自動車税相当額をフリマ購入者が負担することを合意するものとします。

第41条(フリマ購入者による自動車税相当額の支払い)

  1. フリマ購入者は、フリマ出品者に対し、あらかじめ、本規約の定めにしたがって、フリマ自動車の売買代金の支払いと同時に、フリマ自動車の自動車税相当額を支払うものとします。
  2. フリマ自動車の名義変更が当該年の3月31日までに完了したときは、フリマ出品者は、フリマ購入者に対し、本規約の定めにしたがって、前項の規定に基づいて支払われた自動車税相当額を返還するものとします。

第42条(自動車税の納付代行に関するフリマ出品者と当社の合意)

フリマ出品者と当社は、フリマ出品者がフリマサービスを利用して締結したフリマ自動車の売買契約に基づき、フリマ自動車をフリマ購入者(引渡し支援サービスを利用する場合は、当社)に引き渡した時点において、フリマ自動車の名義変更手続が当該年の4月1日以降に完了することを条件として、フリマ出品者が、当社に対し、当該年の4月1日にフリマ出品者に賦課されるフリマ自動車の自動車税の支払いの代行を委託することを合意するものとします。この場合においては、フリマ購入者が前条第1項の規定にしたがってフリマ出品者に対して支払い、当社が第49条第1項の規定にしたがってフリマ出品者から委任を受けて受領した自動車税相当額を、自動車税の支払いに充てるものとします。

第43条(当社による自動車税の納付代行)

  1. フリマ自動車の名義変更が当該年の4月1日以降に完了したときは、フリマ出品者は、当社に対し、当該年の5月末日までに(ただし、必着とします。)、自動車税の納付に必要な書類の全部を、簡易書留郵便にて送付するものとします。
  2. フリマ出品者が前項に定める義務を完了したときは、当社は、第42条の規定にしたがってフリマ出品者から委託を受けた自動車税の納付を行います。
  3. フリマ出品者が第1項に定める義務を怠ったときは、第42条に基づく自動車税の納付代行の委託は効力を失うものとします。この場合においては、当社は、自動車税の納付を代行しません。

第44条(当社が自動車税の納付を代行しない場合)

  1. フリマ自動車の名義変更手続が当該年の3月31日までに完了したとき、または、前条第3項の規定によってフリマ出品者による当社への自動車税の納付代行の委託が効力を失ったときは、フリマ出品者が、当社に対し、フリマ購入者が第41条第1項の規定にしたがってフリマ出品者に対して支払い、当社が第49条第1項の規定にしたがってフリマ出品者から委任を受けて受領した自動車税相当額を、フリマ購入者に返還するよう指図したものとみなします。
  2. 前項の場合においては、当社は、フリマ出品者の指図にしたがって、フリマ購入者に対し、自動車税相当額を返還します。

第3編 フリマサービスに関する条項第2章 売買支援サービス第7節 4月または5月にフリマ出品者がフリマ自動車を引き渡す場合の特則

第45条(この節の規定が適用される条件)

フリマ出品者がフリマサービスを利用して締結したフリマ自動車の売買契約に基づき、ある年(以下この節において「当該年」といいます。)の4月または5月にフリマ自動車をフリマ購入者(引渡し支援サービスを利用する場合は、当社)に引き渡すときは、この節の規定が適用されます。

第46条(自動車税に関するフリマ出品者とフリマ購入者の合意)

フリマ出品者が当該年の4月または5月にフリマ自動車をフリマ購入者(引渡し支援サービスを利用する場合は、当社)に引き渡したときは、引き渡し時点の翌月分からフリマ自動車の自動車税相当額をフリマ購入者が負担することを合意するものとします。但し、フリマ自動車が軽自動車の場合の軽自動車税については、フリマ出品者が当該年の4月または5月にフリマ自動車をフリマ購入者(引渡し支援サービスを利用する場合は、当社)に引き渡したときは、フリマ出品者が当該年度分全額の軽自動車税を負担するものとします。

第47条(フリマ購入者による自動車税相当額の支払い)

  1. フリマ購入者は、フリマ出品者に対し、あらかじめ、本規約の定めにしたがって、フリマ自動車の売買代金の支払いと同時に、当該年の4月および5月分のフリマ自動車の自動車税相当額(軽自動車の場合は当該年度分全額の軽自動車税相当額)を支払うものとします。
  2. フリマ自動車の引き渡しが当該年の4月末までに完了したときは、フリマ出品者は、フリマ購入者に対し、本規約の定めにしたがって、前項の規定に基づいて支払われた当該年の5月分の自動車税相当額(軽自動車の場合は当該年度分全額の軽自動車税相当額)を返還するものとします。

第48条(自動車税の納付代行に関するフリマ出品者と当社の合意)

フリマ出品者と当社はフリマ出品者が、当社に対し、当該年の4月1日にフリマ出品者に賦課されるフリマ自動車の自動車税の支払いの代行を委託することを合意するものとします。この場合においては、フリマ購入者が前条第1項の規定にしたがってフリマ出品者に対して支払い、当社が第49条第1項の規定にしたがってフリマ出品者から委任を受けて受領した自動車税相当額を、自動車税の支払いに充てるものとします。

第49条(当社による自動車税納付の代行)

  1. フリマ出品者は、当社に対し、フリマ自動車に係る自動車税の納付を委託するものとします。
  2. フリマ出品者は、当社に対し、当該年の5月末日までに(ただし、必着とします。)、自動車税の納付に必要な書類の全部を、簡易書留郵便にて送付するものとします。
  3. フリマ出品者は、当社に対し、あらかじめ、フリマ自動車の引き渡し月までの自動車税額に相当する金額を支払うものとします。
  4. 当社は、前項の規定に基づくフリマ出品者の当社に対する債務と、当社が第52条第1項に基づきフリマ出品者に対して負う債務を、いつでも互いに対当額で相殺することができるものとします。
  5. フリマ出品者が第2項および第3項に定める義務を完了したときは、当社は、フリマ出品者から委託を受けた自動車税の納付を行います。

第3編 フリマサービスに関する条項第2章 売買支援サービス第8節 6月から12月までの間にフリマ出品者がフリマ自動車を引き渡した場合

第50条(6月から12月までの間にフリマ出品者がフリマ自動車を引き渡した場合)

フリマ出品者がフリマサービスを利用して締結したフリマ自動車の売買契約に基づき、6月から12月までの間にフリマ自動車をフリマ購入者(引渡し支援サービスを利用する場合は、当社)に引き渡したときは、当社は、フリマ購入者またはフリマ出品者の自動車税の納付を代行しません。

第3編 フリマサービスに関する条項第3章 代金受領代行サービスならびにフリマサービス料、本手数料、租税公課に相当する費用およびその他の費用の支払い

第51条(代金受領代行サービスの内容)

当社は、代金受領代行サービスとして、売買支援サービスを利用して成立したフリマ自動車の売買契約の当事者であるフリマ出品者およびフリマ購入者に対し、当社がフリマ出品者から委任を受けてフリマ購入者からフリマ自動車の代金および自動車税に相当する金額(以下「売買代金等」といいます。)の受領を代行するサービスを提供します。

第52条(代金受領の委任)

  1. フリマ出品者は、当社に対し、フリマ購入者からフリマ自動車の売買代金等を受領することを委任します。
  2. フリマ出品者は、前項の規定に基づく当社への委任を解除できません。
  3. フリマ出品者は、フリマ自動車の売買代金等を、フリマ購入者から直接に受領しないものとします。

第53条(フリマサービス料の支払い義務)

  1. フリマ出品者およびフリマ購入者のフリマサービス料の支払い義務は、フリマ出品者とフリマ購入者の間に売買支援サービスを利用したフリマ自動車の売買契約が成立した時点で発生するものとします。
  2. フリマサービス料のうち、フリマシステム料は売買支援サービスに対する対価、引渡し支援サービス料は引渡し支援サービスに対する対価であり、フリマサービス料は、代金受領代行サービスに対する対価ではありません。

第54条(フリマ購入者によるフリマ自動車の売買代金等の支払い)

  1. 当社は、第32条第1項の規定に基づきフリマ出品者が売却の承諾の意思表示をしたときは、フリマ購入者に対し、本ウェブサイト機能を通じて、または当社の定める方法により、フリマ自動車の代金、フリマサービス料、本手数料(ただし、発生した場合に限ります。)、本オプションサービス利用料(ただし、発生した場合に限ります。)、フリマ自動車の自動車税環境性能割の金額(ただし、フリマ自動車の取得に自動車税環境性能割が課税される場合に限ります。)およびフリマ自動車の自動車税の金額(ただし、第2章第6節の適用がある場合に限ります。)の合計額(以下「フリマ購入者支払額」といいます。)、ならびに、当社の銀行口座を通知します。
  2. フリマ購入者は、前項に定める通知を受領した日から3銀行営業日以内に、当社の通知した銀行口座に、フリマ購入者支払額の全額を振り込んで支払うものとします。振込手数料は、フリマ購入者が負担するものとします。当社は領収書を発行しないものとし、振込明細書をもって領収書の発行に代えるものとします。
  3. フリマ出品者は、フリマ購入者が前項の規定にしたがってフリマ自動車の代金を支払ったときは、フリマ出品者とフリマ購入者の間のフリマ自動車の売買契約に基づくフリマ購入者の代金支払い義務が履行により消滅することに同意します。

第55条(フリマ自動車の売買代金等の精算およびフリマ出品者によるフリマサービス料の支払い)

  1. 当社は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときは、本規約の定めにしたがって、フリマ出品者に対し、当社が第49条第1項に基づく委任に基づいてフリマ購入者から受領したフリマ自動車の売買代金等(以下「受領済み売買代金等」といいます。)を引き渡します。
    1. (1) フリマ出品者およびフリマ購入者の双方が、本ウェブサイトの機能を利用してまたは当社の定める方法により、フリマ購入者がフリマ出品者からフリマ自動車の引き渡しを受けた旨を当社に通知したとき(当社が、第59条第10項に基づき、フリマ出品者およびフリマ購入者が当該通知をしたものとみなしたときを含みます。)
    2. (2) フリマ出品者とフリマ購入者との間で引渡し支援サービス利用取引売買契約が成立した場合
      フリマ出品者が引渡し支援サービスを利用してフリマ自動車を当社に引き渡し、かつ、本規約の定めにしたがって必要な書類の全部を当社に引き渡したとき
  2. 当社は、当社がフリマ出品者に引き渡す受領済み売買代金等と、フリマ出品者が当社に支払うフリマサービス料、本オプションサービス利用料(ただし、発生した場合に限ります。)、および、フリマ自動車の自動車税の金額(ただし、第2章第7節の適用がある場合に限ります。)の合計額(以下「フリマ出品者支払額」といいます。)を互いに対当額で相殺します。フリマ出品者は、これを承諾するものとします。
  3. 当社は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日から5銀行営業日以内に、フリマ出品者に対し、受領済み売買代金等からフリマ出品者支払額を控除した金額をフリマ出品者の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払います。振込手数料は、当社が負担します。
    1. (1) フリマ出品者とフリマ購入者との間で直接取引売買契約が成立した場合
      フリマ出品者およびフリマ購入者の双方が、本ウェブサイトの機能を利用してまたは当社の定める方法により、フリマ購入者がフリマ出品者からフリマ自動車の引渡しを受けた旨を当社に通知した日[(当社が、第59条第10項に基づき、フリマ出品者およびフリマ購入者が当該通知をしたものとみなした日を含みます。)]
    2. (2) フリマ出品者とフリマ購入者との間で引渡し支援サービス利用取引売買契約が成立した場合
      フリマ出品者が引渡し支援サービスを利用してフリマ自動車を当社に引き渡し、かつ、本規約の定めにしたがって必要な書類の全部を当社に引き渡した日
  4. 前項の規定にかかわらず、フリマ自動車の売買代金がフリマ出品者支払額の合計額を下回るときは、当社は、フリマ出品者に対し、フリマ出品者支払額から受領済み売買代金等を控除した金額、および、当社の銀行口座を通知します。フリマ出品者は、この通知を受けたときは、その通知を受領した日から5銀行営業日以内に、通知を受けた金額を当社の通知した銀行口座に振込む方法によって支払うものとします。振込手数料は、フリマ出品者が負担するものとします。

第56条(利息の不発生)

受領済み売買代金等については、フリマ出品者に対する関係でもフリマ購入者に対する関係でも、利息は発生しないものとします。

第57条(フリマ購入者が代金を支払わない場合)

  1. 当社は、フリマ購入者が第54条第2項の規定にしたがってフリマ購入者支払額の全額を当社に対して支払わないときは、フリマ購入者に対して催告することなく、フリマ購入者との間のガリバーフリマ契約を解除します。
  2. 前項の場合においては、当社は、フリマ出品者に対して催告することなく、フリマ出品者に対して本ウェブサイトの機能を用いてまたはその他の方法で通知することにより、フリマ出品者との間のガリバーフリマ契約のうち、そのフリマ自動車にかかる部分を解除します。
  3. 前二項の規定に基づき当社がフリマ購入者およびフリマ出品者との間で本規約に基づく契約を解除したときは、フリマ出品者およびフリマ購入者は、それぞれ自己の責任および費用によって、フリマ自動車の売買契約に関する交渉、和解、解除、履行の請求、訴訟の提起その他の対応をするものとします。

第58条(売買契約の無効等)

  1. 当社は、フリマ出品者とフリマ購入者の間のフリマ自動車の売買契約が取り消され、または、無効であった場合において、フリマ出品者が、フリマ購入者に対し、当社がガリバーフリマ契約に基づいて決済を支援したフリマ自動車の売買代金等を返還することとなったときでも、その送金または決済について一切関与しません。
  2. 前項の場合においては、当社は、お客様がガリバーフリマ契約に基づき当社に支払ったフリマサービス料を返金いたしません。

第3編 フリマサービスに関する条項第3章の2 引渡しおよび名義変更の手続等

第59条(フリマ購入者に対するフリマ自動車の引渡しおよび名義変更の手続等)

  1. フリマ出品者とフリマ購入者との間で直接取引売買契約が成立したときは、この章の規定が適用されます。
  2. 当社は、フリマ購入者が第54条第2項の規定にしたがって当社に対しフリマ購入者支払額の全額を支払ったときは、本ウェブサイトの機能を利用してまたは当社の定める方法により、フリマ出品者およびフリマ購入者に対し、[相手方の氏名又は名称、担当者(相手方が法人の場合に限ります。)、メールアドレス及び電話番号](以下「連絡先」といいます。)を通知します。
  3. フリマ出品者およびフリマ購入者は、当社が前項の規定に基づき相手方にフリマ出品者またはフリマ購入者の連絡先を通知することを予め承諾するものとします。
  4. フリマ出品者は、当社が前項の規定に基づいて行う通知を受領したときは、フリマ購入者に対し、フリマ自動車ならびにフリマ自動車の名義変更に必要な書類およびその他これに関連する書類(以下「フリマ自動車等」といいます。)を引き渡す義務を負うものとします。
  5. フリマ出品者およびフリマ購入者は、協議の上、フリマ購入者がフリマ出品者からフリマ自動車の引渡しを受ける日時を決定し、フリマ出品者は、本ウェブサイトの機能を利用してまたは当社の定める方法により、当社に対し、当該日時を通知するものとします。
  6. フリマ出品者およびフリマ購入者は、協議の上、フリマ出品者およびフリマ購入者の責任において、フリマ自動車等の引渡しならびにフリマ自動車の名義変更に必要な手続およびその他これに関連する手続(以下「フリマ自動車等の引渡し等」といいます。)を行うものとします。
  7. フリマ自動車等の引渡し等は、フリマ出品者とフリマ購入者の間のフリマ自動車の売買契約に基づき行われるものであり、当社はこれについて一切関知いたしません。
  8. フリマ自動車に故障、欠陥、不足その他の不具合がある場合であっても、その責任は、フリマ出品者とフリマ購入者の間のフリマ自動車の売買契約に基づき解決されるべきものであり、当社はこれについて一切関知いたしません。
  9. フリマ出品者およびフリマ購入者は、フリマ購入者がフリマ出品者からフリマ自動車等の引渡しを受けたときは、本ウェブサイトの機能を利用してまたは当社の定める方法により、当社に対し、その旨を通知するものとします。
  10. フリマ出品者またはフリマ購入者が、フリマ購入者が第54条第2項の規定にしたがって当社に対しフリマ購入者支払額の全額を支払った日から2週間以内に、前項の通知をしない場合、当社は、フリマ出品者およびフリマ購入者が前項の通知をしたものとみなすことができるものとします。
  11. フリマ出品者は、フリマ自動車の名義変更が完了したときは、本ウェブサイトの機能を利用してまたは当社の定める方法により、当社に対し、その旨を通知の上、名義変更後の自動車検査証の写しを送付するものとします。なお、軽自動車については、名義変更と同時に旧名義人の納税義務証明の手続きを行うものとします。

第60条(フリマ自動車内の動産)

フリマ出品者およびフリマ購入者は、フリマ自動車内に残置された動産(以下「残置動産」といいます。)の占有、権利の帰属、紛失その他一切の事項について、フリマ出品者およびフリマ購入者の間で解決するものとします。

第61条(売買契約の無効等)

  1. 当社は、フリマ出品者とフリマ購入者の間のフリマ自動車の売買契約が取り消され、または、無効であった場合において、フリマ購入者が、フリマ出品者に対し、フリマ自動車を返還することとなったときでも、その返還について一切関与しません。
  2. 前項の場合においては、当社は、お客様がガリバーフリマ契約に基づき当社に支払ったフリマサービス料を返金いたしません。

第3編 フリマサービスに関する条項第4章 引渡し支援サービス

第62条(引渡し支援サービスの内容)

  1. フリマ出品者とフリマ購入者との間で引渡し支援サービス利用取引売買契約が成立したときは、この章の規定が適用されます。
  2. 当社は、引渡し支援サービスとして、フリマサービスを通じて成立したフリマ自動車の売買契約の当事者であるフリマ出品者およびフリマ購入者に対し、フリマ出品者からフリマ自動車の引渡しを受け、これをフリマ購入者の指定するガリバー店舗に陸送してフリマ購入者に引渡すことによって、フリマ出品者およびフリマ購入者の間におけるフリマ自動車の引渡しを支援するサービスを提供します。

第63条(フリマ出品者から当社へのフリマ自動車の引渡し)

  1. 当社は、フリマ購入者が第54条第2項の規定にしたがって当社に対しフリマ購入者支払額の全額を支払ったときは、本ウェブサイトの機能を利用してまたは当社の定める方法により、フリマ出品者に対し、その旨を通知します。
  2. フリマ出品者は、当社が前項の規定に基づいて行う通知を受領したときは、当社に対し、フリマ自動車を引渡す義務を負うものとします。
  3. フリマ出品者は、本ウェブサイトの機能を利用してまたは当社の定める方法により、当社に対し、当社がフリマ出品者からフリマ自動車の引渡しを受ける日時(以下「フリマ自動車引渡し日時」といいます。)および場所(以下「フリマ自動車引渡し場所」といいます。)を指定するものとします。ただし、フリマ自動車引渡し場所はガリバー店舗に限ります。
  4. 当社は、当社の都合により、フリマ出品者に対し、フリマ自動車引渡し日時およびフリマ自動車引渡し場所の変更を申し入れることができるものとします。
  5. フリマ出品者は、当社から前項の規定に基づく申入れを受けたときは、当社との協議に応じるものとします。
  6. 前項に定める協議の結果、当社とフリマ出品者がフリマ自動車引渡し日時またはフリマ自動車引渡し場所を第3項の規定にしたがってフリマ出品者が指定した日時または場所と異なるものとする合意をしたときは、以後その合意された日時または場所をそれぞれフリマ自動車引渡し日時またはフリマ自動車引渡し場所とします。
  7. フリマ出品者は、フリマ自動車引渡し日時に、フリマ自動車引渡し場所において、フリマ自動車を当社に引き渡し、当社は、その日時にその場所においてフリマ出品者からフリマ自動車の引渡しを受けるものとします。
  8. 当社は、フリマ自動車の引渡しを第三者に委託することができるものとします。
  9. 第3項ただし書の定めにかかわらず、当社が、フリマ出品者の求めに応じて、ガリバー店舗以外の場所をフリマ自動車引渡し場所とするときは、フリマ出品者は、当社に対して、当社が定める本オプションサービス利用料を支払うものとします。

第64条(フリマ購入者に対するフリマ自動車の引渡し)

  1. 当社は、フリマ出品者からフリマ自動車の引渡しを受けたときは、フリマ購入者に対し、本ウェブサイトの機能を利用してまたはその他の方法により、その旨を通知します。
  2. 当社は、フリマ購入者に対し、フリマ自動車を、当社の指定する日時に、フリマ購入者の指定するガリバー店舗において引き渡します。ただし、フリマ購入者が当社に対し本規約の定めにしたがって必要な書類の全部を受領することを条件とします。
  3. 当社は、前項の規定に基づきフリマ自動車の引渡しを行う日時が確定したときは、フリマ購入者に対し、本ウェブサイトの機能を利用してまたはその他の方法により、その日時を通知します。ただし、当社がフリマ自動車の引渡しを行う日は、平日かつガリバー店舗の営業日に限ります。
  4. 当社は、フリマ自動車を、当社がフリマ出品者から引渡しを受けた時点の現状のまま(ただし、陸送のために必要な範囲の走行、消耗または劣化を除きます。)、フリマ購入者に引き渡します。
  5. フリマ自動車に故障、欠陥、不足その他の不具合がある場合であっても、その責任は、フリマ出品者とフリマ購入者の間のフリマ自動車の売買契約に基づき解決されるべきものであり、当社はこれについて一切関知いたしません。
  6. 第2項本文又は第3項ただし書の定めにかかわらず、当社が、フリマ購入者の求めに応じて、フリマ購入者に対し、ガリバー店舗以外の場所でフリマ自動車を引渡し又は平日かつガリバー店舗の営業日以外の日にフリマ自動車を引渡すときは、フリマ購入者は、当社に対して、当社が定める本オプションサービス利用料を支払うものとします。
  7. フリマ購入者は、メーカー保証継承が可能な自動車としてフリマ自動車を購入し、メーカー保証継承に係る手続きを行う場合、自己の責任と費用を以って当該手続きを行うものとします。

第65条(フリマ購入者がフリマ自動車を引き取らない場合)

  1. 当社は、フリマ購入者が前条第2項に定める日時にフリマ自動車を引き取らないときは、フリマ自動車をガリバー店舗以外の場所において第三者に保管させることができるものとします。
  2. フリマ購入者が前条第2項に定める日時にフリマ自動車を引き取らないときは、当社は、お客様に対し、当社に生じた損害の全額(前項の規定にしたがって第三者にフリマ自動車を保管させるために必要な費用を含む。)の賠償を求めることができるものとします。
  3. 当社は、前条第2項に定める日時を経過した後は、当社の過失によってフリマ自動車が毀損、損傷または滅失した場合であっても、その損害について責任を負わないものとします。

第66条(フリマ自動車の処分)

  1. フリマ購入者が第64条第2項に定める日時にフリマ自動車を引き取らない場合において、当社またはガリバー店舗の業務に支障が生じまたは当社に過分の費用が生じるときは、当社は、そのフリマ自動車を任意に処分することができるものとします。
  2. 当社が前項の規定に基づきフリマ自動車を処分するときは、フリマ購入者に対し、フリマサービスの機能を利用する方法その他の方法により、事前に通知するものとします。
  3. 当社が第1項の規定に基づいてフリマ自動車を処分したときは、当社は、フリマ購入者に対し、当社がフリマ自動車の処分に要した費用の全額を償還することを求めることができるものとします。
  4. 前項の場合において、前項に定める費用のほか、当社に損害が生じたときは、当社は、フリマ購入者に対してその損害の全額の賠償を求めることができるものとします。

第67条(フリマ自動車内の動産)

  1. 当社は、フリマ出品者から引渡しを受けるフリマ自動車内に動産が残置されている場合であっても、これに対し何ら関与せず、現状のまま、動産が残置されたフリマ自動車をフリマ購入者に引き渡します。フリマ出品者およびフリマ購入者は、フリマ自動車内に残置された動産(以下「残置動産」といいます。)の占有、権利の帰属、紛失その他一切の事項について、フリマ出品者およびフリマ購入者の間で解決するものとします。
  2. 当社は、フリマ出品者からフリマ自動車の引渡しを受けた時点から、フリマ購入者にフリマ自動車を引渡す時点までの間に、残置動産が紛失、既存、損傷または滅失した場合であっても、これに対し一切の責任を負いません。

第68条(売買契約の無効等)

  1. 当社は、フリマ出品者とフリマ購入者の間のフリマ自動車の売買契約が取り消され、または、無効であった場合において、フリマ購入者が、フリマ出品者に対し、当社がガリバーフリマ契約に基づいて引渡しを支援したフリマ自動車を返還することとなったときでも、その返還について一切関与しません。
  2. 前項の場合においては、当社は、お客様がガリバーフリマ契約に基づき当社に支払ったフリマサービス料を返金いたしません。

第3編 フリマサービスに関する条項第5章 手続の代行および書類の引渡し

第69条(名義変更の手続およびその他の手続の委託等)

  1. フリマ出品者とフリマ購入者との間で引渡し支援サービス利用取引売買契約が成立したときは、この章の規定が適用されます。
  2. フリマ出品者およびフリマ購入者は、当社に対し、フリマ自動車の名義変更に必要な手続およびその他これに関連する手続(ただし、書類の作成を除きます。)の代行を委託するものとします。ただし、フリマ購入者が法人の場合にはこの限りではありません。
  3. 前項の規定に基づく委託は有償とし、フリマ購入者がその費用を負担するものとします。フリマ購入者は、当社に対し、本規約の定めにしたがって、当社があらかじめ通知する本手数料を支払うものとします。
  4. フリマ購入者の当社に対する本手数料の支払い義務は、フリマ購入者がフリマサービスを利用してフリマ出品者との間でフリマ自動車の売買契約を締結した時点で生じるものとします。
  5. フリマ購入者が法人の場合、フリマ出品者は、当社がフリマ出品者から受領したフリマ自動車の名義変更登録手続に必要な書類を法人に対して引き渡し、法人が第1項に定める手続を自ら行う場合があることおよび当該書類の有効期限の失効や紛失等の際にその再交付等に協力することおよび古物営業法に基づくフリマ出品者の真偽を確認するための措置を行う上で必要なフリマ出品者の住所、氏名、職業、生年月日および運転免許証番号等の当社が指定する情報を当社に対して提供するものとし、当社が当該情報を法人に提供することを予め承諾するものとします。なお、当社は、法人が行う第1項に定める手続について、一切の責任を負いません。

第70条(書類の引渡し義務)

  1. フリマ出品者は、当社に対し、フリマ自動車の車検証その他当社の指定する書類を、売買契約成立後10銀行営業日以内に当社に引き渡さなければならないものとします。
  2. フリマ出品者が前項に従い、自賠責保険証書を当社に引き渡す場合、自賠責保険証書に記載された個人情報を出品者の責任で消去するものとします。なお、出品者が個人情報の消去を怠ったことにより何らかの損害を被った場合でも当社は責任を負いません。
  3. フリマ購入者は、第64条第2項の規定にしたがって当社からフリマ自動車の引渡しを受けるに先立って、当社に対し、当社の指定する書類を当社に引き渡さなければならないものとします。
  4. 当社は、フリマ出品者またはフリマ購入者がそれぞれ前各項に定める義務を履行できるように、あらかじめ、当社が引渡しを求める書類を通知するものとします。

第71条(自動車納税証明書(継続検査用)の引渡し)

フリマ出品者は、当社がフリマ出品者に対しフリマ自動車にかかる自動車納税証明書(継続検査用)の引渡しを求めたときは、当社が求めた日から10銀行営業日以内に、当社に対し、当社の指定する方法によってこれを引き渡さなければならないものとします。

第3編 フリマサービスに関する条項第6章 オプション

第72条(オプションのサービス)

  1. 当社は、本規約に定める各サービスのほか、会員に対し、有償または無償で、フリマサービスに関連するサービスを提供することができるものとします。
  2. 会員は、当社が前項の規定に基づき提供するサービスを利用するときは、当社が別途定める規約にしたがうものとします。
  3. 会員は、当社が第1項の規定に基づき提供するサービスのうち有償のものを利用するときは、当社に対し、本規約の定めにしたがって、本オプションサービス利用料を支払うものとします。ただし、そのサービスに関する規約に別段の定めがあるときは、その別段の定めにしたがうものとします。

第3編 フリマサービスに関する条項第7章 当社による買取り

第73条(当社による査定の申し出)

  1. 当社は、フリマ出品者に対し、当社がフリマ自動車を買い取るためにフリマ自動車の査定をすることを申し出ることができるものとします。
  2. フリマ出品者は、当社から前項に定める申し出を受けたときは、当社によるフリマ自動車の査定を受けるか否かを選択し、当社に対してその意思表示をするものとします。
  3. フリマ出品者が査定を受けることを選択し、これを当社に通知したときは、当社は、フリマ出品者と協議の上、ガリバー店舗またはその他の場所において、フリマ自動車を査定します。

第74条(当社による買取りの申込み)

  1. 当社は、前条第3項に定める査定を行ったときは、フリマ出品者に対し、買取り金額を提示して、フリマ自動車を買い取る旨の申込みをすることができます。ただし、当社は、かかる申込みを行う義務を負うものではありません。
  2. フリマ出品者が、当社が前項の規定にしたがって行った申込みを承諾したときは、当社とフリマ出品者との間に、フリマ自動車を当社が提示した金額で売買する契約が成立します。
  3. 前項の規定に基づいて成立した売買契約には、当社が別途定める約款または規約が適用されます。

第4編 一般条項

第75条(当社によるガリバーフリマ契約の解除等)

  1. 当社は、お客様が以下のいずれかの事由に該当することが判明したときは、当社の裁量により、お客様によるガリバーフリマの利用を禁止し、お客様の会員登録を抹消し、または、ガリバーフリマ契約を何らの催告なく解除することができるものとします。
    1. (1) 会員登録または当社に提供した情報に虚偽があることが判明したとき
    2. (2) お客様がガリバーフリマ契約のいずれかの規定に違反したとき
    3. (3) その他当社がガリバーフリマを利用する者として不適当であると判断したとき
  2. 会員がフリマサービスを利用した場合において、当社がフリマ出品者またはフリマ購入者からフリマサービス料の支払いを受けた後にガリバーフリマ契約を解除したときは、当社は、会員に対し、次の各号に定める場合に応じて、引渡し支援サービス料(ただし、発生した場合に限ります。)を返金しますが、フリマシステム料は返金いたしません。
    1. (1) 当社が引渡し支援サービスの提供を開始していない場合 全額を返金します。ただし、返金にかかる費用は会員が負担するものとします。
    2. (2) 当社が引渡し支援サービスの提供をすでに開始している場合 返金いたしません。
  3. 前項各号において、引渡し支援サービスの提供を開始した時点は、当社がフリマ出品者に対し第63条第1項に定める通知を発した時点とします。

第76条(お客様によるガリバーフリマ契約の解約)

  1. お客様は、当社に対して当社の定める方法によって解約の申入れをすることにより、いつでもガリバーフリマ契約を解約することができるものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、フリマ出品者であるかフリマ購入者であるかを問わず、会員がフリマサービスの利用を開始しているときは、会員は、フリマ自動車の売買契約の成立時から、その売買契約について当社がガリバーフリマ契約に基づきフリマ出品者またはフリマ購入者に提供する一切のサービスが終了する時点までの間、ガリバーフリマ契約を解除することはできません。

第77条(当社の責任)

ガリバーフリマ契約に関して当社の責めに帰すべき事由によりお客様に損害が生じたときは、当社は、その請求原因を問わず、お客様が直接に被った損害の額を上限として、その損害を賠償します。ただし、当社に故意または重過失がある場合を除きます。

第78条(本ウェブサイトによる情報の提供)

  1. 当社は、本ウェブサイト内で、中古自動車の売買価格その他の情報をお客様に提供することができるものとします。
  2. 当社が前項の規定に基づき提供する情報は、お客様の参考のために提供するものであり、当社は、その正確性、信ぴょう性、適法性および有用性について一切保証せず、かつ、その情報に関してお客様と何らの約束もしないものとします。

第79条(ガリバーフリマを利用した連絡の閲覧)

当社は、会員が本規約に定める事項に違反しているおそれのあるとき、会員が本規約の趣旨に反する行為を行うおそれのあるとき、出品が犯罪行為またはその助長行為に該当するおそれのあるとき、出品が公序良俗に反するおそれのあるとき、または、出品が当社、他の会員もしくは第三者の権利を侵害しもしくは侵害するおそれがあるときは、会員の承諾を得ることなく、会員がガリバーフリマを利用して行う会員間の連絡であって非公開のものを閲覧することができるものとします。

第80条(潜脱行為)

フリマ出品者およびフリマ購入者は、フリマサービスを利用することによって互いに相手方がフリマ自動車に関する取引の相手方となり得ることを知った後、フリマサービスを利用せずにそのフリマ自動車について売買契約を締結したときは、当社に対し、それぞれ、フリマシステム料相当額の損害賠償およびこれに対する年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第81条(プライバシーポリシー)

  1. 当社は、ガリバーフリマ契約に関してお客様から提供を受けたお客様の個人情報その他の情報(会員情報を含みます。)を、当社のプライバシーポリシーに従って管理しまたは使用します。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、フリマ出品者とフリマ購入者の間で紛争が発生し、紛争当事者から当社の別途定める方法により紛争の相手方当事者に係る個人情報の開示申請があった場合、当社がその紛争の解決のために必要と認めるときは、紛争の相手方当事者となったフリマ出品者またはフリマ購入者の会員情報その他の情報を、開示申請を行った紛争当事者に対して提供することができるものとします。

第82条(本規約の変更)

  1. 当社は、効力発生時期を定め、変更後の内容をお客様に対し本ウェブサイトにおいて公表することにより、本規約を変更することができるものとします。
  2. 前項の規定に基づく本規約の変更は、効力発生時期が到来した時点で有効となり、ガリバーフリマ契約の契約内容となるものとします。
  3. お客様は、随時、本ウェブサイトにおいて本規約の内容を確認するものとし、規約の変更の確認をしなかったことに起因する不利益はお客様が負担するものとします。

第83条(設備等)

お客様は、ガリバーフリマを利用するために必要となるスマートフォンその他のハードウェア、オペレーティングシステム、ウェブブラウザその他のソフトウェアおよびその他の必要な機器並びにインターネット回線その他の電気通信回線を、自己の費用および責任において調達し使用するものとします。

第84条(当社の環境等に起因しない利用不能)

当社は、お客様のスマートフォンその他のハードウェア、オペレーティングシステム、ウェブブラウザその他のソフトウェアおよびその他の必要な機器並びにインターネット回線その他の電気通信回線の環境または情報に起因して、お客様がガリバーフリマを利用することができなかったときは、これによってお客様に生じる一切の損害について、一切の責任を負いません。

第85条(お客様の禁止事項)

  1. お客様は、ガリバーフリマの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
    1. (1) ガリバーフリマを利用して営利を目的とした事業を行いまたはその準備行為を行うこと
    2. (2) ガリバーフリマを利用して取得した情報を第三者に対し有償または無償で提供すること
    3. (3) ガリバーフリマにおいて使用される商標、製品の表示、著作権の表示、注意喚起の文言または制限事項の表示等を削除しまたは改変すること
    4. (4) ガリバーフリマにおいて利用されている著作物の複製、公衆送信、展示、譲渡、貸与、翻訳、翻案および二次著作物の作成その他の利用または使用をすること
    5. (5) ガリバーフリマに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権を侵害すること
    6. (6) ガリバーフリマによって提供される情報を改ざんまたは改変すること
    7. (7) 第三者に対し、ガリバーフリマに関する権利を移転し、販売し、譲渡しまたはその他の処分をすること
    8. (8) 第三者に対し、ガリバーフリマの再使用を許諾しまたはその他方法の如何を問わず使用させること
    9. (9) ガリバーフリマを提供するサーバに不正アクセスすること
    10. (10) ガリバーフリマの運営を妨害し若しくはガリバーフリマの信用を毀損しまたはそれらのおそれがある行為をすること
    11. (11) 法令に違反しまたは違反する可能性がある行為をすること
    12. (12) 当社若しくは第三者の権利を侵害し、制限し若しくは妨害しまたはそれらのおそれがある行為をすること
    13. (13) 前各号のほか、当社が不適切と判断する行為をすること
  2. お客様は、前項各号の規定に違反して当社に損害を与えたときは、当社に対し、その損害の全額(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。

第86条(ガリバーフリマの中断)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、お客様に事前に通知することなく、ガリバーフリマの一部または全部の提供を中断することができるものとします。
    1. (1) ガリバーフリマを提供するために必要なシステムの保守点検を定期的にまたは緊急に行うとき
    2. (2) 自然災害若しくは火災、停電、騒乱その他の事情または電気通信回線若しくはサーバコンピュータの障害その他の事情によりガリバーフリマの提供ができないとき
    3. (3) 前各号の場合のほか、当社の責によらない事由によりガリバーフリマの提供ができないときまたはガリバーフリマを提供できない正当な理由があると当社が判断したとき
  2. 当社は、前項の規定に基づくガリバーフリマの提供の中断およびこれからお客様に生じた損害について、中断の期間の長短を問わず、一切の責任を負わないものとします。

第87条(ガリバーフリマの中止)

  1. 当社は、当社の裁量により、お客様に事前に通知することなく、かつ、お客様の承諾を得ることなく、1か月間またはこれを超える期間の予告期間を設けることによって、ガリバーフリマの提供を中止することができるものとします。
  2. 当社は、前項の規定に基づくガリバーフリマの提供の中止に起因してお客様に生じた損害につき、一切の責任を負いません。

第88条(知的財産権等の帰属)

  1. ガリバーフリマに係る知的財産権その他の一切の権利は、当社または当社に対して当該知的財産権等の利用を許諾する第三者に帰属します。
  2. ガリバーフリマ契約は、お客様に対し、ガリバーフリマに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の実施または使用許諾をするものではありません。

第89条(意思表示または通知の方法)

当社からお客様に対する意思表示または通知は、その内容を本ウェブサイトの機能を利用してお客様に通知する方法により行うことができるものとします。この方法による意思表示または通知は、本ウェブサイトの画面上で閲覧可能になった時にお客様に到達したものとします。

第90条(権利義務等の移転の禁止)

お客様は、ガリバーフリマ契約の契約上の地位を第三者に承継させまたはその権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保に供し若しくは引き受けさせることはできません。

第91条(可分性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該条項または当該一部以外の本規約の条項の効力には影響を与えないものとします。

第92条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
    1. (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
    2. (2) 自らの役員および従業員が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
    3. (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させてガリバーフリマ契約を締結するものでないこと
    4. (4) 反社会的勢力との間に、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
    5. (5) 反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
    6. (6) 反社会的勢力との間に、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
  2. 当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。
    1. (1) 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
    2. (2) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
    3. (3) 法的責任を超えた不当な要求行為
  3. 当社またはお客様の一方が、第1項または第2項の各号のいずれかに違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、ガリバーフリマ契約を解除することができるものとします。

第93条(準拠法)

ガリバーフリマ契約の成立および効力に関する準拠法は、日本法とします。

第94条(管轄裁判所)

当社とお客様との間で本規約、ガリバーフリマ契約またはガリバーフリマに関係して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別表1

出品者受取価格仲介取引出品の手数料直接取引出品の手数料
〜50,000円18,000円9,000円
50,001円〜100,000円23,000円11,500円
100,001円〜150,000円28,000円14,000円
150,001円〜200,000円33,000円16,500円
200,001円〜250,000円38,000円19,000円
250,001円〜300,000円43,000円21,500円
300,001円〜350,000円48,000円24,000円
350,001円〜400,000円53,000円26,500円
400,001円〜450,000円58,000円29,000円
450,001円〜500,000円63,000円31,500円
500,001円〜600,000円69,000円34,500円
600,001円〜700,000円71,000円35,500円
700,001円〜800,000円73,000円36,500円
800,001円〜900,000円75,000円37,500円
900,001円〜1,000,000円77,000円38,500円
1,000,001円〜出品者受取価格の8%出品者受取価格の4.0%
車両本体価格購入者手数料
〜50,000円28,000円
50,001円〜100,000円30,000円
100,001円〜150,000円32,000円
150,001円〜200,000円35,000円
200,001円〜250,000円38,000円
250,001円〜300,000円43,000円
300,001円〜350,000円48,000円
350,001円〜400,000円53,000円
400,001円〜450,000円58,000円
450,001円〜500,000円63,000円
500,001円〜600,000円68,000円
600,001円〜700,000円70,000円
700,001円〜800,000円73,000円
800,001円〜900,000円75,000円
900,001円〜1,000,000円77,000円
1,000,001円〜車両本体価格の8%

ガリバーフリマ保証規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社IDOM(以下「当社」といいます。)が運営する「ガリバーフリマ」におけるガリバーフリマ自動車保証制度(以下「本保証制度」といいます)の利用について、当社と「ガリバーフリマ」の利用者(以下「お客様」といいます。)に適用されます。お客様は、本保証制度の利用に先立って、本規約の内容をよくお読み下さい。なお、本規約は、ガリバーフリマ利用規約(以下「利用規約」といいます。)の一部を構成するものとし、本規約に定めがない事項は、利用規約が適用されるものとし、本規約の定めと利用規約の定めが矛盾する場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。また、本規約で使用される用語の定義は、別段の定めがない限り、利用規約と同様であるものとします。

第1条

  1. 本保証制度は、次の各号に定める手続きを経て、フリマ出品者とフリマ購入者が売買した自動車について、本規約の定めに従い、フリマ購入者に無償の保証修理が提供されるものです。
    1. (1) フリマ出品者が出品する自動車について、当社が本保証制度の対象とすることを認めること
    2. (2) 本保証制度の対象自動車として出品された自動車(以下「保証対象自動車」といいます。)を購入することとなったフリマ購入者が、本保証制度が適用されることに同意すること
  2. 本保証制度による保証修理債務は、フリマ出品者と当社が連帯し負担するものとし、フリマ出品者と当社は連名でフリマ購入者に保証書を発行するものとします。ただし、保証対象自動車が当社が出品したものである場合は、保証修理債務は当社が負担し、保証書は当社が発行するものとします。
  3. 利用規約に従い、フリマ出品者とフリマ購入者との間で保証対象自動車にかかる売買契約が成立したとき(以下「成約」といいます。)に、フリマ出品者及び当社とフリマ購入者との間で本保証制度に基づく保証契約が成立するものとします。
  4. 本保証制度は無償で提供されるものとし、当社は、本保証制度の提供にあたり、フリマ購入者から何らの対価も取得しないものとします。

第2条

  1. 本保証制度により提供される無償の保証修理の対象となる自動車、保証期間及び保証対象部品等は、別紙1のとおりとします。
  2. フリマ購入者は、購入した保証対象自動車に不具合が発生した場合において、かかる不具合が別紙1に掲げる保証対象部品が主原因となって生じたものであるときには、別紙1の内容に従い、当該不具合の修理を求めることができるものとします。

第3条(保証実施の流れ等)

  1. フリマ購入者が保証対象自動車の修理を求めるときには、フリマ購入者は、当社が指定する当社の窓口にその旨を申し出て、当社が指定する場所で保証対象自動車を当社に引き渡さなければならないものとします。
  2. 当社は、前項により引渡しを受けた保証対象自動車につき、修理工場に委託等することによって修理を行なった後、当社が指定する場所で保証対象自動車をフリマ購入者に引き渡すものとします。
  3. 前項に従い、当社がフリマ購入者に対し、保証対象自動車の引取りを催告した後、14日を経過してもフリマ購入者が引取りに必要な行為を行なわないときには、当社は、保証対象車両を任意に処分して換価し、当該換価金からフリマ購入者が車両を引き取らないことにより生じた費用(駐車場代相当額等)を控除して、その残金を供託することにより、甲に対する債務を免れることができるものとします。
  4. 当社がフリマ購入者に対し、フリマ購入者が会員情報として当社に届け出た住所に宛てて催告の書面を発したときには、現実にその書面が到達したか否かを問わず、前項に定める催告がなされたものとみなします。
  5. フリマ購入者は、保証対象自動車内の残置物を全て撤去した後に第1項の引渡しを行なうものとし、当社に対し、残置物の滅失及び毀損等を理由とする損害賠償請求その他一切の請求を行なわないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失により生じた滅失及び毀損等はこの限りではありません。

第4条(属人性)

  1. フリマ購入者は、本規約に従い保証修理を受ける権利(以下「受益権」といいます。)を第三者に移転することはできないものとします。ただし、相続、合併等包括承継があったときには、当社に対し、当該包括承継の事実を証する書面を提示し、又は当該書面の謄本を提出することにより、当該包括承継人は、受益権を承継することができるものとします。
  2. 受益権を有する者が、保証修理の対象となる保証対象自動車の使用者又は所有者のいずれにも該当しないこととなったときには、受益権は消滅するものとします。

第5条(身分証明書等の提示)

フリマ購入者が保証修理を求めたときには、当社は、フリマ購入者に対し、身分証明書及び保証対象自動車にかかる点検整備記録簿の提示を求めることができ、フリマ購入者がこれに応じないときには、当社は保証修理を拒むことができるものとします。

第6条(有因性)

フリマ出品者とフリマ購入者との間の保証対象自動車にかかる売買契約が無効とされ、取り消され、又は解除、更改等がされたときには、本保証制度に基づく保証契約は効力を失うものとします。

第7条(適用除外事由)

  1. 次の各号のいずれかに該当する現象又は不具合については、本保証制度の適用はないものとする。
    1. (1) 経時変化により発生する現象
      塗装面、メッキ面、内装部品、樹脂部品等の自然退色、劣化、腐食、錆、レンズ類の黄ばみ、曇り等
    2. (2) 機能上又は走行上問題が無い現象
      車検上問題の無い程度の異音、振動、オイルのにじみ漏れ、臭い等
    3. (3) 外観上の現象
      浮き、剥げ、めくれ、外れ、曲がり、ひび割れ等
    4. (4) 運転の仕方に起因する現象又は故障と判断する材料に乏しい現象
      燃費不良、パワー不足、動きが硬い又は渋い、タイヤの片減り、車体不安定等
    5. (5) 法定速度、法定積載量又は法定乗車定員を超過しての車両使用時の不具合
    6. (6) 工場入庫時に不具合の確認が取れない現象(現象の発生が希であり、故障個所の断定ができない場合)
    7. (7) 通常の注意で発見し、処置できたにもかかわらず、放置したことにより拡大した不具合
    8. (8) 日本国外で使用された際に生じた現象又は不具合
  2. 次の各号のいずれかに該当する部品及び当該部品を主原因とする不具合については、本保証制度の適用はないものとする。
    1. (1) 別紙1に記載のない部品
    2. (2) コンプリートカー、ディーラー特別装備車両等の変更部品
    3. (3) 改造部品及びその改造部品が関わる機構すべて(旧オーナーによるもの、成約以前のもの等を含む)
    4. (4) 車両の製造会社において製造が終了している等の事情により調達が著しく困難な部品
  3. 次の各号のいずれかに起因する不具合については、本保証制度の適用はないものとする。
    1. (1)  日常点検整備(高速走行時前点検含む)の未実施
    2. (2)  点検整備の不備又は間違い
    3. (3)  点検作業中又は整備作業中の過失
    4. (4)  車両の製造会社もしくは、乙が指定する定期交換部品の指定期間での交換の未実施
    5. (5)  車高変更、エンジンチューンナップ等の改造
    6. (6)  車両の製造会社が製造時に装着した部品以外の部品を装着したこと
    7. (7)  レース、ラリー等の競技に車両を用いたこと
    8. (8)  林道等の悪路にて車両を常用したこと
    9. (9)  乗車定員、積載量、法定速度、その他法令で定められた事項を守らなかったこと
    10. (10)  いたずら、盗難等
    11. (11)  地震、台風、水害等の天災
    12. (12)  飛行機部品等の落下物による損傷
    13. (13)  車両の製造会社が指定する油脂類、部品以外の使用
    14. (14)  煤煙、薬品、鳥糞、飛び石、酸性雨、塩害等の外的要因
    15. (15)  出品情報で開示されていた不具合
    16. (16)  車両の骨格部分の修復(旧オーナーによるもの、成約以前のもの等を含む)
    17. (17)  衝突による損傷又は事故(旧オーナーによるもの、成約以前のもの等を含む)
  4. 法令で定められた定期点検整備又は点検整備記録簿に記載されている定期点検整備が実施されていないときには、当該点検整備が実施されるべき時期より後は、本保証制度は適用されないものとします。
  5. 保証修理の対象となる不具合が生じ、その不具合のために保証対象自動車を使用することができない期間が生じたことにより発生した費用(電話代、レンタカー代、レッカー代、宿泊代、交通費、休業補償、営業損失補償等)については、本保証制度は適用されないものとします。

第8条(保証契約の解除)

  1. フリマ購入者が本保証制度を悪用したと当社が認めるときには、フリマ出品者及び当社は、フリマ購入者との間の保証契約を解除することができるものとします。
  2. 前項により保証契約が解除された場合において、既に、保証修理が実施されていたときは、フリマ購入者は当社からの請求に従い、当社が、保証修理に要した費用を賠償するものとします。

第9条(保証対象の判定)

  1. 保証対象自動車に不具合が生じた場合において、当該不具合に対する本保証制度の適用の有無の判定は、当該不具合を発生させている主原因部品に基づき判定するものとします。
  2. 保証対象自動車に不具合が発生し、その原因となった部品が多数ある場合において、当該不具合が一連のものであると判断されるときには、当該部品の中に別紙1に記載された部品があるときといえども、主原因部品が別紙1に記載された部品ではないときには、本保証制度の適用はないものとし、別紙1に記載された部品についても本保証制度の適用はないものとします。

第10条(修理方法)

フリマ購入者は、当社が、次の各号に従い、保証修理を実施することに同意するものとします。
  1. (1) 部品の交換を行なう場合において、当社は、新品の部品を用いることを要しないものとし、再生部品(リビルト、リンク等と呼ばれる部品等)や中古部品を用いることができること
  2. (2) 油脂類、部品等の交換が必要な場合において、フリマ購入者は、油脂類、部品等のグレード、種類、製造会社等を指定することはできないこと
  3. (3) フリマ購入者が、交換に用いるための部品を提供したときといえども、当社は、当該部品の代金を支払わないこと
  4. (4) 当社が、部品交換をする必要がないと判断した場合は、当社は、部品交換を行わず、各種調整、清掃及び研磨等の対応をすることができること

第11条(個人情報の取扱い)

フリマ出品者及びフリマ購入者は、当社が、フリマ出品者及びフリマ購入者から取得したそれぞれの個人情報を、本保証制度の運営に必要な範囲で、それぞれに提供することについて同意するものとします。

第12条(本規約の変更)

  1. 当社は、効力発生時期を定め、変更後の内容をお客様に対し本ウェブサイトにおいて公表することにより、本規約を変更することができるものとします。
  2. 前項の規定に基づく本規約の変更は、効力発生時期が到来した時点で有効となります。お客様は、随時、本ウェブサイトにおいて本規約の内容を確認するものとし、本規約の変更の確認をしなかったことに起因する不利益はお客様が負担するものとします。

別紙1

保証期間フリマ購入者に保証対象自動車が引き渡された日から90日間または当該日からの保証対象自動車の走行距離が3000kmに到達した日のいずれか早い日まで
保証対象部品別紙2に記載する重要機構部品のみ
保証修理代金の
累計金額の上限額
累計30万円
保証対象車両以下の全てを満たす車両で、当社が認めたもの
①車両本体価格が30万円以上であること
②国産車であること
③成約時において、初度登録(届出)から15年未満、走行距離15万㎞以下であること
④フリマ購入者に引き渡されたときに、自動車検査証の有効期間が残存していること
⑤引渡し支援サービスを利用していること

別紙2

保証対象部品:重要機構部品
①エンジン機構タペットカバー、シリンダーヘッド、コンロッド、ピストン、クランクシャフト、IN、EXバルブ機構、シリンダーブロック、タイミングベルト、シリンダーヘッドガスケット、スロットルボディ、インジェクター、ウオーターポンプ、ラジエータ、スターターモーター、オルタネーター、オイルポンプ、インジェクションポンプ、触媒コンバーター、EGRバルブ
②動力伝達機構MTミッション・ATミッション、トルクコンバータ、プロペラシャフト、ユニバーサルジョイント、ドライブシャフト、トランスファ、デファレンシャル(デフ)、トランスアクスル
③ブレーキ機構ブレーキマスターシリンダー、ブースター、ブレーキキャリパー、ホイールシリンダ、ABSモジュレーターユニット・ABSコントロールユニット、ブレーキキャリパー、ホイールシリンダインナーキット・プロポーショニングバルブ
④ステアリング機構ステアリングホイール、ステアリングコラム・メインシャフト、ステアリングギアボックス、タイロッドエンド・ラックエンド、パワーステアリングポンプ、電動パワーステアリング機構
⑤前後アクスル機構ショックアブソーバー、スプリング、サスペンションアーム、スタビライザー、テンションロッド、ナックル、ボールジョイント、アクスルシャフト、ハブ、ハウジング、エアサスペンション機構、電子制御サスペンション機構
⑥電子制御機構エンジンコンピューター(ECU)、TRC/VSCコントロールユニット、ディストリビューター、ダイレクトイグニッションコイル、イグナイタ
⑦乗員保護機構シートベルト機構、SRSエアバック、コントロールユニット、各配線
⑧ハイブリット機構ハイブリッドトランスアクスル、スタータジェネレーター、インバータ、コントロール ECU/バッテリー ECU、冷却装置、駆動用モーター、コンバータ

ガリバーフリマ買取保証規約

この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社IDOM(以下「当社」といいます。)が運営する「ガリバーフリマ」におけるガリバーフリマ買取保証制度(以下「買取保証制度」といいます)の利用について、当社と「ガリバーフリマ」の利用者(以下「お客様」といいます。)に適用されます。お客様は、買取保証制度の利用に先立って、本規約の内容をよくお読み下さい。なお、本規約は、ガリバーフリマ利用規約(以下「利用規約」といいます。)の一部を構成するものとし、本規約に定めがない事項は、利用規約が適用されるものとし、本規約の定めと利用規約の定めが矛盾する場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。また、本規約で使用される用語の定義は、別段の定めがない限り、利用規約と同様であるものとします。

第1条

  1. 当社は、フリマ購入者が、ガリバーフリマを利用して購入した買取保証制度の対象となる自動車(以下「買取保証対象自動車」といいます。)の引き渡しを受けてから14日以内に、当社所定の方法により、フリマ購入者から買取保証制度の利用の申し出があり、当社とフリマ購入者との協議により定めた期日に買取保証対象自動車を当社が検査し、当社が定める買取保証条件を全て満たすことを当社が確認した場合は、買取保証対象自動車を出品金額(車両本体価格)(消費税込)で買い取ることを保証するものとします。但し、出品金額(車両本体価格)が値引きされている場合は値引き後の出品金額(車両本体価格)で買い取るものとします。なお、フリマ購入者が期日に乙の検査を受けなかった場合、乙は甲からの買取保証の申し出はなかったものとみなすことができるものとします。
  2. 前項により、当社が買い取る金額には、買い取りした時点の消費税、自動車リサイクル預託金相当額、自動車税(種別割)未経過相当額、自賠責保険料未経過相当額が含まれるものとします。
  3. フリマ購入者は、第1項の買取保証対象自動車の買い取りを求める権利を第三者に移転することはできないものとします。

第2条

  1. 当社は、買取保証制度の適用条件を任意に定めるものとし、当社が、買取保証制度の対象とする自動車には、出品画面に、買取保証対象自動車であることを示す標章を掲載するものとします。
  2. フリマ購入者は、フリマサービスを利用して購入の申込みをしたときに、前項の標章が掲載されていない自動車を購入した場合には、買取保証制度の利用をすることはできません。

第3条(本規約の変更)

  1. 当社は、効力発生時期を定め、変更後の内容をお客様に対し本ウェブサイトにおいて公表することにより、本規約を変更することができるものとします。
  2. 前項の規定に基づく本規約の変更は、効力発生時期が到来した時点で有効となります。お客様は、随時、本ウェブサイトにおいて本規約の内容を確認するものとし、本規約の変更の確認をしなかったことに起因する不利益はお客様が負担するものとします。