ガリバーフリマ法人利用規約

この「ガリバーフリマ法人利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社IDOM(以下「当社」といいます。)が運営する「ガリバーフリマ」の利用に関し、当社と「ガリバーフリマ」を利用する法人のお客様(以下「お客様」といいます。)に適用されます。お客様は、「ガリバーフリマ」の利用開始に先立って、本規約の内容をよくお読み下さい。

第1条(目的)

本規約は、法人のお客様が「ガリバーフリマ」を利用するにあたり、その遵守事項およびお客様と当社との関係を定めます。本規約は、「ガリバーフリマ」に関してお客様と当社が締結する契約の内容となります。

第2条(用語の定義)

  1. 本規約において、次の各号に掲げる語は、それぞれ、各号に定める意味を有するものとします。
    1. (1) 「ガリバーフリマ利用規約」とは、本規約とは別に、当社が「ガリバーフリマ利用規約」の名称を用いて定める「ガリバーフリマ」を利用する消費者を対象とした規約をいいます。
    2. (2) 「ガリバーフリマ法人契約」とは、当社とお客様との間で締結される、本規約をその内容とする契約をいいます。
    3. (3) 「法人会員」とは、当社とガリバーフリマ法人契約を締結した法人(個人事業主を含みます)のお客様をいいます。
  2. 前項に定めるほか、本規約において使用される語は、「ガリバーフリマ利用規約」において定義するとおりとします。
  3. フリマ自動車に係る評価基準およびダメージ基準は別紙のとおりとします。

第3条(ガリバーフリマ法人契約の締結)

  1. お客様は、当社との間で、本規約を内容とするガリバーフリマ法人契約を締結しなければ、ガリバーフリマを利用することはできません。
  2. お客様は、当社との間で本規約を内容とするガリバーフリマ法人契約を締結するときは、次の各号のいずれかの方法により、当社に対し、契約締結の意思を表示するものとします。
    1. (1) 本規約が表示される本ウェブサイト等の当社の定める画面上において、当社の定める方法により、本規約を内容とする契約の締結に合意する旨の意思を表示する方法
    2. (2) 当社に対し、書面により、本規約を内容とするガリバーフリマ法人契約の締結に合意する旨の意思を表示する方法
  3. お客様が前項にしたがって行った意思表示が当社に到達したときは、当社とお客様との間に、本規約を内容とするガリバーフリマ法人契約が成立します。

第4条(ガリバーフリマ法人契約の締結の拒絶)

  1. 前条の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する法人のお客様とは、ガリバーフリマ法人契約を締結しません。
    1. (1) 過去に本規約に違反し、または、当社からガリバーフリマ法人契約を解除された法人
    2. (2) その他当社がガリバーフリマ法人契約を締結するに相当でないと認める法人

第5条(法人会員登録)

  1. 法人のお客様は、ガリバーフリマの利用を開始するに先立って、あらかじめ、法人会員登録をするものとします。
  2. 法人会員登録をしないお客様は、ガリバーフリマを利用することはできません。
  3. お客様は、虚偽の情報を使用して会員登録をしてはならないものとします。
  4. 前条各号に該当するお客様は、会員登録をすることができません。

第6条(法人会員登録の前提条件)

日本で適法に設立され現に存在する法人または個人事業主であるお客様は、法人会員登録をすることができるものとします。日本で適法に設立され存在する法人または個人事業主であって、かつ、現に効力を有する古物商許可(古物営業法第3条第1項に定める許可をいいます。以下本規約において同じとします。)を受けているお客様は、法人会員登録をすることができるものとします。

第7条(法人会員登録の方法および審査)

  1. お客様が法人会員登録をするときは、当社に対し、当社が指定する方法により、会員登録に必要な情報を記載した書面および当社が定める書面を提出するものとします。
  2. 前項に基づきお客様が当社に提出する書面には、次のものを含むものとします。
    1. (1) お客様の法人登記に関する履歴全部事項証明書(お客様が個人事業主の場合は住民票)
    2. (2) お客様が現に効力を有する古物商許可を有することを証する書面
    3. (3) その他当社が必要なものとして指定する書面
  3. 当社は、お客様が第1項に基づき提出した情報および書面を審査することができるものとします。
  4. 当社は、前項に定める当社の審査の結果、お客様が法人会員登録を行う法人として適切でないと認めたときは、お客様の法人会員登録を拒絶し、またはお客様の法人会員登録を取消すことができるものとします。お客様は、これに対し異議を述べることはできません。

第8条(フリマ購入者としてのフリマサービスの利用)

  1. 法人会員は、フリマ購入者としてフリマサービスを利用することができます。
  2. 法人会員がフリマ購入者としてフリマサービスを利用するときは、本規約の定めのほか、ガリバーフリマ利用規約第3編の規定(もっぱらフリマ出品者のみに関する規定を除く。)を準用します。法人会員は、これらを遵守するものとします。
  3. ガリバーフリマ利用規約の定めにかかわらず、法人会員は、フリマサービスを利用してフリマ自動車を購入したときは、当社が別に定める購入者手数料を当社へ支払うものとする。

第9条(フリマ購入者としての法人会員の義務)

  1. フリマ出品者と法人会員との間で引渡し支援サービス利用取引売買契約が成立した場合、本条の規定が適用されます。
  2. 当社は、ガリバーフリマ利用規約第56条に基づき法人会員がフリマ購入者支払額を当社に対して支払ったときは、法人会員に対して、フリマ自動車およびフリマ自動車の名義変更書類(以下「名義変更書類」という。)を引き渡すものとします。ただし、法人会員がフリマ車両の名義変更手続きを当社に対して委託する場合はこの限りではありません。
  3. 前項に基づき法人会員が本規約に基づき購入したフリマ自動車およびその名義変更書類の引渡しを受けたときは、フリマ出品者と法人会員の間のフリマ自動車の売買契約成立した日が属する月の翌月末日以内(名義変更書類の有効期限がこれより短い場合は当該有効期限内。ただし、当社が認める場合はこの限りではない。)にフリマ自動車の名義変更を行い(抹消登録済みのフリマ自動車は除く。抹消登録を行う場合は、移転抹消登録を必須とする。)、当社が指定する方法により、名義変更後の自動車検査証の写しを当社に対して送付するものとします。なお、軽自動車については、名義変更と同時に旧名義人の納税義務証明の手続きを行うものとします。
  4. 前項に定める期日までに名義変更が完了しなかった場合、法人会員は、7日遅延ごとに、当社に対してペナルティとして金10,000円を支払うものとします。
  5. 本規約に本づき法人が購入したフリマ自動車の法人会員への引き渡し日以降の道路交通法違反通知等がフリマ出品者または旧所有者に連絡される等の事態が生じたときは、法人会員は、当社に対してペナルティとして金30,000円を支払い、また、自己の責任と費用にて反則金を納付するものとします。
  6. 当社からの法人会員への請求にもかかわらず、第2項に定める名義変更の完了期日までに法人会員から名義変更の完了通知がない場合、当社は、確認のため、フリマ自動車の現在登録証明もしくは詳細登録証明を運輸支局より取寄せします。その際、法人会員は、当社に対して1件に付き金5,000円のペナルティを支払うものとします。なお、その時点で名義変更が未完了の場合、当社は、現在登録証明書もしくは詳細登録証明書を運輸支局より取寄せ確認する都度に、ペナルティとして金5,000円を法人会員に請求するものとし、法人会員は、当社に対してこれを支払うものとします。
  7. 法人会員が名義変更書類の有効期限の失効、紛失、書き損じ等により名義変更書類の再交付が必要な場合、法人会員は、当社を介してフリマ出品者に再交付を依頼することができますが、当社は、ペナルティとして下記料金を法人会員に請求することができるものとします。なお、当社は、フリマ出品者がこれらを再交付することについて、何ら保証するものではありません。
印鑑証明書50,000円
譲渡証明書10,000円
委任状10,000円
抹消登録(返納)証明書20,000円

第10条(ガリバー在庫自動車の購入)

  1. 法人会員は、ガリバーフリマにおいて、ガリバー在庫自動車の購入の申込みをすることができます。
  2. 法人会員がガリバー在庫自動車の購入の申込みをするときは、ガリバーフリマ利用規約第4編の規定を準用するものとします。

第11条(損害賠償)

法人会員は、ガリバーフリマに関し、法人会員の責に帰すべき事由によって当社に損害を与えたときは、当社に対し、その損害の全額(弁護士費用を含む。)を賠償するものとします。

第12条(自己による対処等)

  1. フリマサービスは、法人会員に対し、自動車取引の場を提供するサービスであり、ガリバーフリマにおける取引は、法人会員とフリマ出品者との間に直接にフリマ自動車の売買契約が発生します。なお、法人会員は、ガリバーフリマ利用規約に基づき、売買契約の当事者として、フリマ出品者に対し、直接に義務を負うものとします。
  2. 法人会員は、フリマ出品者に対し、フリマ自動車にかかるクレームを申し立てる場合は、必ず当社を介すものとし、その内容にかかわらず、フリマ自動車受領日の翌3日以内に、当社へ連絡するものとします。なお、当該期日を経過した場合、法人会員は、フリマ出品者に対し、フリマ自動車にかかるクレームを申し立てることはできません。ただし、当社が認めた場合にはこの限りではありません。
  3. 法人会員は、古物営業法その他法令(以下「法令等」という。)を遵守し、自己の責任をもって、法令等において定められた義務を履行するものとします。ただし、法人会員は、フリマ出品者と法人会員との間で引渡し支援サービス利用取引売買契約が成立した場合、当社に対し、古物営業法に基づくフリマ出品者の真偽を確認するための措置をとることを委託し、当社は、これを受託して、法人会員に対し、当該措置により確認したフリマ出品者の情報を提供するものとします。
  4. 法人会員は、法令等において定められた義務を履行する目的以外で、前項但書に定めるフリマ出品者の情報を使用することはできないものとします。
  5. 法人会員が第1項および第2項ならびに前項の規定に違反して当社に損害を生じさせたときは、法人会員は、当社に対し、その損害の全額(弁護士費用を含む。)を賠償するものとします。

第13条(当社によるガリバーフリマ法人契約の解除等)

  1. 当社は、法人会員が以下のいずれかの事由に該当することが判明したときは、当社の裁量により、法人会員によるガリバーフリマの利用を禁止し、法人会員の会員登録を抹消し、または、ガリバーフリマ法人契約を何らの催告なく解除することができるものとします。
    1. (1) 法人会員登録または当社に提供した情報に虚偽があることが判明したとき
    2. (2) 法人会員がガリバーフリマ法人契約のいずれかの規定に違反したとき
    3. (3) その他当社がガリバーフリマを利用する者として不適当であると判断したとき
  2. 法人会員がフリマサービスを利用した場合において、当社が法人会員からフリマサービス料の支払いを受けた後にガリバーフリマ法人契約を解除したときは、当社は、法人会員に対し、次の各号に定める場合に応じて、引渡し支援サービス料(ただし、発生した場合に限ります。)を返金しますが、フリマシステム料は返金いたしません。
    1. (1) 当社が引渡し支援サービスの提供を開始していない場合は、全額を返金します。ただし、返金にかかる費用は法人会員が負担するものとします。
    2. (2) 当社が引渡し支援サービスの提供をすでに開始している場合は、返金いたしません。
  3. 前項各号において、引渡し支援サービスの提供を開始した時点は、当社がフリマ出品者に対しガリバーフリマ利用規約第62条第1項に定める通知を発した時点とします。

第14条(法人会員によるガリバーフリマ法人契約の解約)

  1. 法人会員は、当社に対して当社の定める方法によって解約の申入れをすることにより、いつでもガリバーフリマ法人契約を解約することができるものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、法人会員がフリマサービスの利用を開始しているときは、法人会員は、フリマ自動車の売買契約の成立時から、その売買契約について当社がガリバーフリマ法人契約に基づきフリマ出品者またはフリマ購入者に提供する一切のサービスが終了する時点までの間、ガリバーフリマ法人契約を解除することはできません。

第15条(ガリバーフリマ利用規約の準用および適用除外)

  1. 本規約の他の条項において明示的に定めるもののほか、ガリバーフリマ利用規約第1編および第5編の規定(もっぱらフリマ出品者のみに関する規定を除く。)は、法人会員にも準用するものとします。
  2. 本規約とガリバーフリマ利用規約の規定が互いに相反するときは、本規約の規定を優先するものとします。
  3. ガリバーフリマ利用規約の一部を構成するガリバーフリマ保証規約およびガリバーフリマ買取保証規約は、法人会員には適用されないものとします。

第16条(本規約の変更)

  1. 本規約の変更は、ガリバーフリマ利用規約第85条(本規約の変更)を準用するものとする。
<別紙>(評価基準)
評価点状態条件条件2
新車同様の状態を保っているもの。初年度登録月の翌11ヶ月後の末日迄のもの。走行距離1万Km未満
内外装とも殆ど無傷、無加修のもの。走行距離3万Km未満
目立たない傷、へこみはあるが内外装とも殆ど加修の必要がないもの。補修跡は良好な仕上げのもの。ボルト装着パネルの交換歴がないこと。走行距離5万Km未満
4.5内外装とも軽微な加修を行うことで5点に準ずるもの。走行距離10万Km未満
目立つ傷、へこみ、コゲなどが数箇所あり、加修の必要があるもの。社外品のパネル交換および加工しているもの。防錆処理車両。プロテクターアクセントモール塗装を施しているもの。走行距離15万Km未満
3.5大きな加修の必要がある不具合があり、また、複数箇所に渡り加修の必要のあるもの。同色および異色全塗装車両。溶接装着外板パネルに交換歴があるもの。エンジンルーム・下回り等にサビが目立つもの。
大きな加修の必要がある不具合が多数あり、加修の必要があるもの。全体的に色あせが酷いもの。塗装ボケの酷いもの。
商品化に多大な加修が必要なもの。ヒョウ害車両、粗悪車両。
車体骨格部に外部からの衝撃により、交換、修正が施されてるもの。また、修正を要するもの。修復歴車。
改点エンジン、車体に影響を及ぼす改造部品が取り付けられているもの。

<別紙>(ダメージ基準)
ダメージ表記ダメージレベルダメージ内容
10㎝程度のもの
A4サイズ程度のもの
ダメージレベル2を超えるもの
ヘコミ110㎝程度のもの
A4サイズ程度のもの
ダメージレベル2を超えるもの
ヘコミ傷110㎝程度のもの
A4サイズ程度のもの
ダメージレベル2を超えるもの
色あせ加修の必要は無いが、多少色あせがあるもの。雨染みが目立つもの。
色の違いが明確だが、磨きをかけることにより多少色あせがまぎれるもの。
色の違いが明確であり、つやが無い状態のもの。再塗装が必要な状態。
サビ・腐食10㎝程度の小さなサビが浮いてきている状態。
10㎝程度の部分的な腐食が進行しており、加修の必要性があり目立つ状態。サビの浮き方が目立つ状態。
広範囲にわたり塗装が無くなるほどのサビが進行している状態。ダメージレベル2程度の腐食が進行しており、加修の必要性があり目立つ状態。
エクボ・小傷5㎝程度のもの
補修跡該当部位に合計でA4サイズ程度の補修跡があるもの。
該当部位に合計で総面積の2分の1程度の補修跡があるもの。フレーム修正機跡があるもの。
ダメージレベル2を超えるもの
交換歴XX交換済みのもの
交換要交換を要する損傷